選挙管理委員会とは、公正な選挙を行うために、地方自治法第181条に基づき、都道府県や市町村に設置されている首長から独立した合議制の執行機関です。
組織
選挙管理委員会は、議会で選挙された4人の委員をもって組織される機関です。
委員の定数は、地方自治法の規定により4人となっています。
委員の選任は議会が行うこととされ、選挙管理委員の選挙と同時に、委員と同数(4人)の補充員を選挙します。
※補充員とは、選挙管理委員中に欠員があるとき、委員長が委員を補欠するためのものです。
委員の構成
令和7年3月の上野原市議会定例会にて選挙された選挙管理委員及び補充員は、次のとおりです。
| 職名 |
氏名 |
任期 |
| 委員長 |
小俣 季廣 |
令和7年3月30日から令和11年3月29日まで |
| 委員長職務代理者 |
阿部 茂信 |
令和7年3月30日から令和11年3月29日まで |
| 委員 |
中村 春彦 |
令和7年3月30日から令和11年3月29日まで |
| 委員 |
岡部 信一 |
令和7年3月30日から令和11年3月29日まで |
| 補充員 |
奈良 富男 |
令和7年3月30日から令和11年3月29日まで |
| 補充員 |
菊池 寿郎 |
令和7年3月30日から令和11年3月29日まで |
| 補充員 |
安田 稔 |
令和7年3月30日から令和11年3月29日まで |
| 補充員 |
尾形 正勝 |
令和7年3月30日から令和11年3月29日まで |
主な職務
- 委員会(定例会・臨時会)の開催
選挙人名簿の登録、選挙の管理執行や選挙啓発などの選挙管理委員会の権限に属する事項について審議するために開催します。
- 選挙の管理執行
公職選挙法の定めるところにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(県議会議員、市議会議員)及び地方公共団体の長(県知事・市長)の選挙事務を管理し、執行します。
- 選挙人名簿の調製
選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録される必要があります。この選挙人名簿への登録や抹消に係る調製事務を行います。
- 在外選挙人名簿の登録
海外に居住している日本人でも、国政選挙の投票を行うことができる在外選挙制度があります。申請された方の登録資格を審査し、在外選挙人名簿への登録移転事務を行います。
- 選挙啓発
不正のないきれいな選挙の実現、投票への参加呼びかけなどの選挙啓発を行います。
- 裁判員候補者予定者名簿・検察審査員候補者予定者名簿の調製
選挙人名簿からくじで選んだ裁判員候補者予定者名簿及び検察審査員候補者予定者名簿を作成し、関係機関に送付する事務を行います。
- 違法文書図画の調査
市民等から通報のあった文書図画の掲示について、現地調査を行い、問題のあるものについては関係者に注意を促すとともに、悪質なものは上野原警察署へ連絡します。
- 直接請求
「条例の制定・改廃の請求」、「監査の請求」及び「議員及び長の解職請求」に係る署名の有効・無効の効力を判定する事務を行います。
事務局
選挙管理委員会の職務を補助執行するために、事務局が置かれています。
(事務局:上野原市役所総務課内)