ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 上野原市選挙管理委員会 > 期日前投票制度

本文

期日前投票制度

ページID:0011205 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

期日前投票制度とは、投票日前に、投票日と同じように、投票用紙を直接投票箱に入れて投票することができる制度です。
なお、選挙期日前に行う投票は、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として期日前投票により行われますが、選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会、病院、老人ホーム等で投票する場合は、不在者投票となります。

投票対象者 次の理由に該当する方が、期日前投票をすることができます。
  • 仕事や業務がある方、冠婚葬祭に出席する方
  • 用事、レジャー、旅行で出かける方
  • 病気、負傷、妊娠出産、身体の障害などのため歩行が困難な方
  • 他の市区町村に住所を移転された方(選挙の種類によっては投票できない場合があります。)
  • 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な場合
  • 新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、期日前投票を行うことができる事由となります。
  選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所 上野原市役所
秋山支所
投票時間 午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む。)

※各投票場所で投票期間が異なります。

投票手続

投票日に、仕事や旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由があると見込まれる方は、期日前投票を行うことができます。期日前投票を行う際は、この一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票所入場券の裏面が宣誓書になっていますので、あらかじめ該当する事由や住所、氏名等、必要事項をご記入の上、期日前投票所にご持参ください。
なお、投票所入場券は、公示日又は告示日以降(公示日又は告示日が休日の場合は、直後の平日)に発送し、全ての有権者に配達されるまでに3日ほどかかります。
期日前投票は、投票所入場券を持って来なくても、期日前投票所に備え付けている宣誓書にご記入いただくことで行うことができます。投票所入場券は、投票の日時や投票所をあらかじめお知らせするとともに、投票日当日に選挙人名簿による本人確認をスムーズに行うためのもので、便宜上、期日前投票の期間や場所、宣誓書を併せて記載しているものです。

期日前投票宣誓書

期日前投票には、期日前投票宣誓書の記入が必要となります。

用紙は投票所にも用意してありますが、ダウンロードすることも可能です。事前に記入して持参していただいても構いません。

期日前投票宣誓書の様式はこちらです。[PDFファイル/55KB]
選挙が行なわれる場合は、選挙名や日付等を入れた当該選挙用の宣誓書を用意します。

新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、期日前投票を行うことができる事由となります。期日前投票宣誓書の事由は、「6」に〇をしてください(6天災又は悪天候により投票所に到達することが困難)

こんな場合は?

期日前投票後に転出した場合や死亡した場合の投票の取り扱いについて

期日前投票を行う日に選挙人名簿に登録され、選挙権を有していれば、期日前投票をすることができますので、期日前投票を行った後に、他市町村に住所を移した場合や死亡等により選挙権を失った場合も、有効な投票として取り扱われます。

選挙期日には18歳になるが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳である場合について

選挙の際に選挙人名簿に登録された方で、選挙期日には満18歳となる方が、期日前投票をしようとする日においてまだ17歳である場合は、期日前投票はできませんので、「不在者投票」を行うこととなります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)