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海外に居住する選挙人を確定しておくための名簿です。選挙人名簿と異なり、登録には本人の申請が必要です。
あなたが住んでいる地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請してください。
登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住んでいる人
在外投票には以下の3つの方法があります。
在外公館投票又は郵便投票のいずれか便利な投票方法が選択できます。
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙認証と旅券等を提示して投票することができます。
登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙認証を同封し、郵便により、投票用紙を請求していただければ、投票用紙がご住所に郵送されます。
投票用紙に記載し、登録市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。
一時帰国中の場合は、在外選挙認証を提示して、国内の投票方法を利用して投票することができる。
在外選挙人名簿の登録及び在外公館投票について、詳しくは、各在外公館にお問い合わせください。
郵便投票及び日本国内における投票について、詳しくは、登録されている各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。