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不在者投票制度

ページID:0011206 更新日:2024年10月9日更新 印刷ページ表示

名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票

仕事や旅行、冠婚葬祭など一定の事由のために投票日に投票所に行くことができない方のうち、他市区町村に出張・滞在しているなどの理由により、期日前投票の方法では投票することができない方は、選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会で、投票日前に「不在者投票」をすることができます。

不在者投票ができるのは、選挙期日の前日までとなっていますが、投票用紙等の請求や交付は郵便等により行わなければなりませんので、選挙期日までに投票用紙が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に送達されるよう、日数に余裕を持って手続きをしてください。

不在者投票の手続きの流れ(総務省のリーフレット)[PDFファイル/823KB]

不在者投票の手続

投票用紙等の請求

上野原市の選挙人名簿に登録されている方は、上野原市選挙管理委員会に対し、直接又は郵便等により投票用紙等を請求することとなります。
「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に、現住所(送付先)など必要事項をご記入の上、上野原市選挙管理委員会に提出してください。ファクシミリや電子メールによる送付はできませんので、ご了承ください。

不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/58KB]
 

令和6年10月27日執行の第50回衆議院総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票宣誓書(兼請求書)はこちらです。

令和6年10月27日不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/63KB]

 

投票用紙等の郵送

上野原市選挙管理委員会は、請求書の受理後、投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒各1枚)、不在者投票証明書を郵送します。
公示日又は告示日の翌日以降に、送付された書類一式を持参の上、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。

なお、不在者投票証明書の入った封筒は絶対に開封しないでください。封筒を開封してしまうと、投票することができなくなります。

受付期間及び時間

受付期間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
ただし、投票用紙は、不在者投票を行った市区町村選挙管理委員会委員長から選挙人名簿のある上野原市選挙管理委員会委員長に郵便等により送付され、さらに投票管理者に送られますので、日数に余裕を持って、お早めに投票してください。
受付時間 不在者投票を行いたい市区町村でも選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時まで、選挙が行われていない場合は、執務時間中となっていますので、不在者投票を行いたい市区町村選挙管理委員会にあらかじめお問合せの上、日程を確認してからお出かけください。
なお、他市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、上野原市選挙管理委員会で不在者投票を行いたいという場合で、上野原市では選挙が行われていない場合の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとなっています。日程調整の都合上、あらかじめご連絡をいただいた上でお越しくださいますようお願いします。

転入・転出された場合の注意点

転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3月が経過しないと、上野原市の選挙人名簿には登録されません。

国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合は、以前の住所で選挙人名簿に登録されていれば、以前の住所の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、上野原市選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

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