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指定病院等における不在者投票

ページID:0011209 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等(指定した施設のことを「指定病院等」といいます。)に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
市内で不在者投票ができる施設は次のとおりです。市外の施設が指定病院等になっているかどうかを知りたい場合は、その施設にお問い合わせください。

不在者投票施設

指定施設名 所在地 郵便番号 電話番号
上野原市立病院 上野原市上野原3504-3 409-0112 0554-62-5121
財団法人三生会病院 上野原市上野原1185 409-0112 0554-62-3355
医療法人社団恵風会みのりの里介護老人保健施設旭ヶ丘 上野原市上野原7806 409-0112 0554-63-5800
泉ホーム 上野原市大野2535 409-0123 0554-66-2008
桜荘 上野原市大野2541 409-0123 0554-66-2351
フェリーチェ上野原 上野原市大椚611 409-0134 0554-63-0294

不在者投票を行うことができる施設の指定(山梨県ホームページへリンク)<外部リンク>

指定病院等における不在者投票の手続

投票用紙等の請求の依頼

入院・入所している病院等で投票をしたい場合は、その施設の職員に不在者投票をしたい旨を申し出て、不在者投票の請求の依頼書を提出します。
施設の長(不在者投票管理者)は、上野原市選挙管理委員会に、選挙人を代理して投票用紙等を請求します。
なお、選挙人がご自分で上野原市選挙管理委員会に投票用紙の請求をすることもできます。

投票用紙の交付・投票

上野原市選挙管理委員会は、施設の長から投票用紙等の請求があった場合は、施設の長に対して選挙人の投票用紙等を交付します。
選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行います。
投票後、施設の長は、投票後の投票用紙等を、上野原市選挙管理委員会に送付します。