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選挙人名簿とは、選挙権がある人を登録する名簿です。選挙のときには投票所で本人を確認するとともに、1人が1票しか行使できないように、選挙の公正を確保するためにつくられる名簿です。そのため、たとえ選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。
なお、選挙人名簿は、永久選挙人名簿とされており、選挙人が一度名簿に登録されれば、異動を生じない限り永久に登録されることとなります。
区分 | 男 | 女 | 計 |
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選挙人名簿登録者数 | 9,399人 | 9,509人 | 18,908人 |
在外選挙人名簿登録者数 | 1人 | 14人 | 15人 |
選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数 | 9,400人 | 9,523人 | 18,923人 |
投票区別選挙人名簿登録者数一覧 [PDFファイル/67KB]
※次回の定時登録は、令和6年12月1日になります。
毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を登録基準日として、基準日現在において満18歳以上の人で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上野原市の住民基本台帳に記録されている人を各月1日(1日が地方公共団体の休日にあたる場合には、1日又は直後の休日以外の日)に登録します。
選挙の都度、基準日と登録日を定めて登録します。通常、選挙期日(投票日)の公示または告示日の前日を登録基準日として、基準日現在において引き続き3か月以上上野原市の住民基本台帳に記録されている人で、選挙期日(投票日)において満18歳以上の人を基準日に登録します。
選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転などの届出をおこたった場合などは選挙人名簿に登録されません。その結果、選挙権は有していても、いざ選挙というときには投票ができないことがあります。住所移転などの届出は速やかに行ってください。
選挙人名簿は、選挙人名簿登録の有無の確認や、政治活動(選挙運動を含む。)、公益性の高い調査研究のうち政治・選挙に関するものを行う場合のみ抄本を閲覧することができます。(選挙の期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日までは除きます。)