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インターネットによる選挙運動

ページID:0011266 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

候補者、政党等及び有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
なお、候補者及び政党等は電子メールを利用した選挙運動をすることができますが、有権者は電子メールを利用した選挙運動をすることができません。

インターネットを使った選挙運動ができるようになりました(総務省チラシ) [PDFファイル/357KB]

できること・できないこと

 
インターネット選挙運動の種別 候補者 政党等 有権者
ウェブサイト等を利用した選挙運動
 (ホームページ、ブログ、Twitter等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)
できる できる できる
電子メールを利用した選挙運動
 (選挙運動用電子メールの送信、選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信等)
できる できる できない
  1. 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
  2. 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
  3. 18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。

禁止行為の具体例

候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害すること行為は処罰の対象となります。
インターネットの適正な利用に努めてください。

  1. 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
  2. 18歳未満の者が選挙運動をすること
  3. ホームページや電子メール等を印刷して頒布すること
  4. 選挙運動期間外に選挙運動をすること
  5. 候補者に関し虚偽の事項を公開すること
  6. 氏名等を偽って通信すること
  7. 悪質な誹謗中傷行為をすること
  8. 候補者等のウェブサイトを改ざんすること
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