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候補者、政党等及び有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
なお、候補者及び政党等は電子メールを利用した選挙運動をすることができますが、有権者は電子メールを利用した選挙運動をすることができません。
インターネットを使った選挙運動ができるようになりました(総務省チラシ) [PDFファイル/357KB]
インターネット選挙運動の種別 | 候補者 | 政党等 | 有権者 |
---|---|---|---|
ウェブサイト等を利用した選挙運動 (ホームページ、ブログ、Twitter等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等) |
できる | できる | できる |
電子メールを利用した選挙運動 (選挙運動用電子メールの送信、選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信等) |
できる | できる | できない |
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害すること行為は処罰の対象となります。
インターネットの適正な利用に努めてください。