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郵便等による不在者投票

ページID:0011207 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

「郵便等による不在者投票」とは、身体に一定の重度の障害を有する方が、自宅等において投票用紙に記載し、その投票用紙を郵便等によって、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に送付する制度です。「郵便等」とは、「郵便事業株式会社による郵便」と「民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便」を言い、ファクシミリや電子メールは、「郵便等」には含まれません。

郵便等による不在者投票ができる方

郵便等による不在者投票ができる方は、有権者であって、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方
    • 両下肢体幹移動機能の障害(1級又は2級)を有する方
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害(1級又は3級)を有する方
    • 免疫の障障害(1級から3級)を有する方
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方
    • 両下肢、体幹の障がい(特別項症から第2項症)を有する方
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい(特別項症から第3項症)を有する方
  3. 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次に該当する方
     要介護状態区分が要介護5である方

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢、視覚の障害(1級)を有する方
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢、視覚の障害(特別項症から第2項症)を有する方

郵便等による不在者投票の手続

郵便等による不在者投票に必要な「郵便等投票証明書」や投票用紙及び投票用封筒等は、郵便等によって選挙管理委員会から申請者に送付することになっており、直接お渡しすることはできません。
また、投票用紙及び投票用封筒の請求は、日数に余裕を持って手続きをしてくださいますようお願いします。

郵便等投票証明書の交付申請

選挙人名簿に登録されている上野原市選挙管理委員会に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請します。

上野原市選挙管理委員会は、申請を受理した後、「郵便等投票証明書」を郵便等により送付します。

「郵便等投票証明書」の有効期限は7年間です(要介護者は、介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間となります。)。郵便等による不在者投票を行うためにはこの証明書が必要ですので、有効期限にご留意いただき、有効期限が近づいてきましたら、再度交付申請を行ってください。

「郵便投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでもできます。

郵便等投票証明書の交付を受けた後

郵便等投票証明書の交付を受けた後は、投票をしようとする都度、上野原市選挙管理委員会に投票用紙及び不在者投票用封筒の請求をします。請求期限は、選挙期日の4日前(必着)となりますので、早めに手続きをするようお願いします。
請求の際は、請求書への必要事項の記入と、郵便等投票証明書の提示が必要となります。
上野原市選挙管理委員会は、請求を受理した後、投票用紙及び不在者投票用封筒を郵便等により送付します。
投票用紙及び不在者投票用封筒が送付されましたら、自宅など現在いる場所において、投票用紙に候補者名等を記入し、不在者投票用封筒に入れ、その表面に署名をした後、郵便等により上野原市選挙管理委員会に送付します。

郵便等によらず、誰かに頼んで届けた場合は不受理となりますのでご留意ください。