本文
介護サービス事業者の方へのお知らせ
居宅サービス計画作成依頼の届出
上野原市の介護保険被保険者証をお持ちの利用者の方と居宅サービス計画(ケアプラン)の作成に係る契約をしたら、すみやかに下記書類を長寿介護課介護保険担当までご提出下さい。
なお、遠方の事業所の場合は郵送での受付も可能です。
居宅介護サービス計画作成様式
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Excelファイル/17KB]
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [PDFファイル/61KB]
- 介護予防サービス計画作成届出書 [Excelファイル/18KB]
- 介護予防サービス計画作成届出書 [PDFファイル/71KB]
- 小規模多機能型居宅介護計画届出書 [Excelファイル/19KB]
- 小規模多機能型居宅介護計画届出書 [PDFファイル/71KB]
情報提供
ケアプラン作成のため、認定調査票及び主治医意見書が必要になった場合には、要介護認定情報提供申請書をご提出ください。
- 本人同意欄は本人が署名してください。
- 遠方の事業者が申請する場合には、郵送での提出も可能です。
- 郵便での返送を希望する場合には、返信用封筒に「事業者所在地」「事業者名」を記入し「送料分の切手」を貼りつけ、申請書と一緒に送付ください。
「上野原市要介護認定情報提供制度運営要綱」第6条の遵守事項
- 私は、提供を受けた資料に係る被保険者(以下「本人」という)の情報(以下「本人情報」という)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用することはしません。
- 私は、本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供することはしません。
- 私は、私の従業者又は従業者であった者が、上記の1及び2に掲げた事項を遵守するよう必要な措置を講じます。
- 私は、本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写又は複製することはしません。
- 私は、提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処します。
- 私は、本人と介護支援サービス又は施設サービスの提供に係る契約が終了した場合その他の提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む)を本人に提出するか又は責任を持って廃棄します。
- 私は、本人又は上野原市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、これに速やかに応じます。
様式
住所地特例施設入退所連絡票
介護保険の被保険者(40歳から64歳の公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が市区町村を越えて介護保険施設等に入所し、住所を移した場合には、施設所在地の被保険者とはならず、入所する前に居住していた市区町村の被保険者となります。(住所地特例)
住所地特例に該当する場合、住所地特例施設から市区町村への入退所連絡票の提出についてご協力いただきますようお願いいたします。(※1)
住所地特例の対象となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- ケアハウス
- サービス付き高齢者向け住宅(※2)
- 養護老人ホーム
※1
施設所在地市区町村及び、住所地特例施設双方からの通知が届き次第、住所変更後の被保険者証等をご本人宛送付しております。
※2
有料老人ホームに該当するサービス(介護、食事の提供等)を行っているものであって、地域密着型特定施設に該当しない場合に限り、対象となります。
様式
過誤申し立て
過誤申し立てをする際には、山梨県国民健康保険団体連合会へ直接申し立てていただきます。
申し立ての流れについては、以下のリンクよりご確認ください。
山梨県国民健康保険団体連合会<外部リンク>
特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)
すべての指定居宅介護支援事業所は、居宅介護支援の提供にあたって、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行われなければならないとされており、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。居宅介護支援事業所においては、毎年度2回、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算算定結果報告書」を作成することになっています。
減算について
最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が80%を超えた場合であって、正当な理由がない場合は、当該居宅介護支援事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位/件が所定単位数から減算されます。
対象となるサービス
訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護
市への報告及び判定について
判定期間に作成された居宅サービス計画において、上記サービスの紹介率最高法人の占める割合を算出し、その割合が80%を超えた場合は報告書を上野原市に提出してください。また、「正当な理由」がある場合は、その理由を個別に判断するため様式に記入して併せて提出してください。なお、80%を超えなかった場合についても、各事業所において報告書や算定に用いた資料について5年間保存をしてください。
前期分後期分判定期間 | 報告期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日まで | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日まで | 4月1日から9月30日まで |
提出書類
- 特定事業所集中減算算定結果報告書 前期分 [Wordファイル/34KB] 前期分 [PDFファイル/98KB]
- 特定事業所集中減算算定結果報告書 後期分 [Wordファイル/34KB] 後期分 [PDFファイル/98KB]
- 正当な理由の範囲 資料1~3[Wordファイル/33KB] 資料1~3[PDFファイル/130KB]
- 参考様式1、2[Excelファイル/17KB] 参考様式1(居宅サービス事業所の選択に関する確認書)[PDFファイル/37KB] 参考様式2(利用可能なサービス事業所確認表)[PDFファイル/19KB]
- 計算書(記載例含む)[Excelファイル/130KB] 計算書(記載例含む)[PDFファイル/115KB]
介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について
令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合の計画書の提出期限は令和4年8月31日です。
新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要になります。「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出期限は計画書と異なりますのでご注意ください。
提出書類
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて
福祉用具貸与において、要支援1、2及び要介護1の方は原則として下記の福祉用具の使用が保険給付の対象になりません(自動排泄処理機については要介護2、3の方も含む)。
ただし、一定の条件に該当する場合は、所定の手続きを経て例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。
対象種目
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具部分除く)
- 自動排泄処理装置
例外給付の対象
- 表1に該当する人
- 表2のいずれかの状態像に該当する旨が医学的な所見に基づき判断されている人
対象外種目 | 状態像 | 認定調査の結果 |
---|---|---|
ア 車いす及び車いす付属品 |
次のいずれかに該当する者 1.日常的に歩行が困難な者 |
基本調査1-7 歩行 「3.できない」
|
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と求められる者 | ※(注)参照 | |
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する者 1.日常的に起き上がりが困難な者 |
基本調査1-4 起き上がり 「3.できない」
|
2.日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3 寝返り 「3.できない」 |
|
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3 寝返り 「3.できない」 |
エ 認知症老人徘徊感知機器 |
次のいずれにも該当する者 1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 |
基本調査3-1 意思の伝達 「1.認定対象者が意思を他者に伝達できる」以外 又は 基本調査3-2 毎日の日課を理解 から 基本調査3-7 場所の理解のいずれか 「2.できない」 又は 基本調査3-8 徘徊 から 基本調査4-15 話がまとまらない までのいずれか「1.ない」以外
|
2.移動において全解除を必要としない者 |
基本調査2-2 移動 「4.全介助」以外 |
|
オ 移動用リフト(つり具部分を除く) |
次のいずれか該当する者 1.日常的に立ち上がりが困難な者 |
基本調査1-8 立ち上がり 「3.できない」
|
2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 |
基本調査2-1 移乗 「3.できない」 |
|
3.生活環境において段差の解消が必要と認められるもの | ※(注)参照 | |
カ 自動排泄処理装置 |
次のいずれにも該当する者 1.排便が全介助を必要とする者 |
基本調査2-6 排便 「4.全介助」
|
2.移乗が全介助を必要とする者 |
基本調査2-1 移乗 「4.全介助」 |
※(注)アの2及びオの3については、該当する認定調査項目が無いため主治医から得た情報をもとにサービス担当者会議を通じて適切に判断してください。この場合、市への確認申請は必要ありません。「軽度者の福祉用具判定に係わる記録表」に記載の上、担当者会議の記録とともに保管してください。
確認項目 | |
---|---|
状態 |
1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第23号告示第19号のイに該当する者 2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間の内に第23号告示第19号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者 3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の会費等医学的判断から第23号告示第19号のイに該当すると判断できる者 |
判断方法 |
1.上記の状態像1)から3)のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されていること 2.サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていること |
手続きの流れ
表1に該当する場合
- 被保険者の介護認定基本項目の結果が、表1の状態像に該当するか確認する
- 該当するようであれば、「軽度者の福祉用具算定に係わる記録表」に記載の上、担当者会議の記録とともに保管してください。
※申請書の提出は不要です。
表2に該当する場合
- 被保険者が表2の状態像に該当するか確認する
- 医師の意見(医学的所見)を照会し、表2の状態像に該当するか確認する ※(注2)
- 確認した医学的所見を踏まえてサービス担当者会議を開催する
- サービス担当者会議等を通じてケアマネジメントに福祉用具貸与が特に必要である旨の位置付けたケアプランを作成する
- 下記書類を提出する
- 市は提出書類を確認し、結果をケアマネージャー等へ通知する
※(注2)主治医の判断の確認は、下記のとおり
- 訪問、電話等で主治医の判断を確認する
- 主治医意見書により確認する(特記事項に※具体的に福祉用具の必要性が記入されていること)
- 診療情報提供書により確認する(※具体的に福祉用具の必要性が記入されていること)
※)「~の状態により特殊寝台が必要」「~の疾患から急な状態悪化が見込まれ特殊寝台が必要」等上記等の確認方法等により主治の医師からの医学的所見に基づく判断を確認すること
また、確認依頼書の「医学的所見」に記入すること、また、確認された主治医の意見を担当者会議で共有し参加者の意見を踏まえ担当者会議録に記載すること
提出書類
- 軽度者に係わる福祉用具貸与の確認依頼書 [Excelファイル/65KB]
- サービス担当者会議の記録(主治医の判断の確認、福祉用具の必要性の確認が記載されていること)
- アセスメント表(基本情報を含む)
- 計画表
- 支援経過記録(例外給付に係わる流れのわかる部分)
注意事項
- 原則的に福祉用具利用開始前に提出してください。
- やむを得ない理由により遅れる場合は担当課に連絡してください。
- 遡り対応等が認められる場合は担当者会議開催日までとなります。それ以前は保険外となります。ただし、担当者会議開催前に主治医の判断の確認が済んでいる等一連の流れを踏まえていること。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働大臣が定める回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含まない。
提出書類
- 基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合の届出書
- 居宅サービス計画書 第1から4、6、7表の写し(交付の際の署名のあるもの)
- 訪問介護計画書の写し(※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの)
- 課題分析表(アセスメントシート)の写し
提出期限
平成30年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたものについて、翌月末日までに上記の書類を上野原市へ提出してください。
様式
基準回数を超えて訪問介護を利用する場合の届出書[Excelファイル/12KB]
※提出された居宅サービス計画書の内容等について、照会する場合があります。
地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援サービスの指定申請等
指定申請等様式
・付表3_小規模多機能型居宅介護 [Wordファイル/18KB]
・付表4_認知症対応型共同生活介護 [Wordファイル/16KB]
・付表6_地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 [Wordファイル/19KB]
・付表9_地域密着型通所介護 [Wordファイル/17KB]
・付表10_指定居宅介護支援 [Wordファイル/14KB]
参考様式
・(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/17KB]
・(参考様式2)管理者経歴書 [Excelファイル/11KB]
・(参考様式3)事業所の平面図 [Excelファイル/10KB]
・(参考様式4)設備・備品等一覧表 [Excelファイル/10KB]
・(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/8KB]
・(参考様式6)誓約書 [Excelファイル/423KB]
・(参考様式7)介護支援専門員一覧 [Excelファイル/10KB]
添付書類一覧
介護給付費算定に係る届出様式
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/31KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/130KB]
介護保険サービス提供中の事故発生(報告書)について
介護保険施設及び事業所が行う保険適用サービス提供中に事故等が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。事故等が発生した場合は、取扱要領に基づき所定の様式により報告をしてください。
- 介護保険サービス提供中の事故発生に係る取扱要領[PDFファイル/69KB]
- 事故報告書鑑文(様式1の1)[Wordファイル/11KB]
- 介護保険サービス提供中の事故発生に係る報告書(様式1の2)[Excelファイル/22KB]
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ
現在の上野原市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタはこちらです(令和4年10月改正分)。