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児童手当について

ページID:0001749 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

参考:児童手当・特例給付について

支給対象

15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方

児童の父母等のうち、いずれか恒常的に所得の高い方が申請者となります(所得制限あり)

※公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。

支給額

児童の年齢 支給額(月額)
3歳未満(3歳の誕生月分まで) 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満 一律5,000円
所得上限限度額以上 支給なし

※第3子以降とは、高校修了前(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得限度額表

扶養親族等の数 所得制限限度額(手当が減額になる基準額) 所得上限限度額(手当が支給されなくなる基準額)
  所得額 収入額の目安(注) 所得額 収入額の目安(注)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

支給時期

原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

所得審査の結果、所得上限を超えた場合は手当が支給されません。その場合はその年の8月頃に「支給事由消滅通知書」を送付します。

所得上限額を超え、「支給事由消滅通知書」が届いた方は下記「所得上限額を超え、児童手当の資格が消滅した方へ」をご確認ください

手続きの方法(出生や転入など)

第1子出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するためには「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
「児童手当・特例給付認定請求書」を提出し市の認定を受けなければ、児童手当等を受給する権利は発生しません。
また、児童手当の手続きと一緒に「子ども医療費助成制度」の申請が必要です。詳細は「子ども医療費助成制度について」をご確認ください。

備考1:公務員の方は、勤務先で申請してください。
備考2:独立行政法人(特定独立行政法人を含む)や国立大学法人等の職員の方は、上野原市で申請してください。

申請に必要なもの

  • 申請者の加入年金証明書または健康保険証の写し(注釈1)
  • 申請者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 申請者、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

注釈1:国家公務員共済、地方公務員等共済の方のみ
備考:申請者の状況により、必要な書類(課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)が異なる場合があります。詳細は、お問い合わせください。

所得上限額を超え、児童手当の資格が消滅した方へ

所得上限限度額を超えた所得年度に「支給事由消滅通知書」の送付(8月頃)をもって、児童手当の資格が消滅になります。
翌年度の以降の所得額が所得上限額未満となった場合は、その年の5月に改めて児童手当の申請を行ってください。

受給されている方へ

現況届の提出が必要な場合があります。

現在、児童手当等を受給している方で以下の事項に該当する方は、6月に「児童手当・特例給付現況届」を提出する必要があります。

  • 令和3年度以前の現況届が未更新の方
  • 法人である未成年後見人の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居中の方
  • DV被害等により住民票と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
  • 無戸籍児童に係る児童手当等受給者の方
  • 里親や児童養護施設の受給者の方
  • 上野原市で提出が必要と判断した方(注釈1)

注釈1:児童と別居している受給者や父母以外が受給者の方など
備考1:現況届等は、6月を目安に提出が必要なご家庭へお送りします。同封のご案内にそってお手続きください。
備考2:未提出等の場合は、6月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、時効により児童手当等を受給する権利を失いますので、ご注意ください。

子育て支援担当に届出が必要です

以下に該当した場合は、所定の様式での届出が必要です。

  • 対象児童が増えたとき、減ったとき
  • 受給者が上野原市外へ転出したとき
  • 受給者と児童が別居になったとき(単身赴任や入寮など)
  • 振込先金融機関口座を変更したいとき
  • 受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
  • 児童が養子縁組や特別養子縁組をしたとき、または解消したとき
  • その他、住民票や課税台帳で確認のできない異動があったとき

関連リンク