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児童手当・特例給付について
児童手当の制度が一部変更になりました
- 毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
- 異動があった際、新たに届出が必要になります。
- 令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者または配偶者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。
毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました
毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
- 市内に児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、市から提出の案内があった方
異動があった際、新たに届出が必要になります。
以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。
- 市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
令和4年10月支給(令和4年6月分)から、申請者または配偶者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。
次の表の所得制限限度額以上の場合は、児童手当は特例給付(1人当たり月額5,000円)になります。
次の表の所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が制限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることが出来ません。
所得限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(手当が減額になる基準額) | 所得上限限度額(手当が支給されなくなる基準額) | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安(注) | 所得額 | 収入額の目安(注) | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注) 受給者の合計所得金額が1,000万円を超えていて、かつ住民税上扶養となっていない同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者)がいる場合、申立書を提出することで、同一生計配偶者を扶養人数に追加することができます。該当すると思われる方は、住民税情報等を確認のうえ手続を案内しますのでご連絡ください。
所得額と児童手当支給の可否、支給月額
所得額の区分 | 児童手当の区分 | 3歳未満 | 3歳以上小学校卒業前 | 中学生 |
---|---|---|---|---|
所得額が「所得制限限度額」未満 |
児童手当 |
月額15,000円 |
月額10,000円 |
月額10,000円 |
所得額が「所得制限限度額」以上で、 |
児童手当 |
月額一律5,000円 | ||
所得額が「所得上限限度額」以上 | 支給なし | 支給なし | 児童手当資格消滅となり、支給されません。 |