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令和5年度 児童手当「現況届」について

ページID:0001653 更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

児童手当の制度が一部変更になります

詳細は「児童手当・特例給付 令和4年度制度改正について」のページをご覧ください。

毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。該当者には6月上旬に現況届を送付します。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
  • 児童と住民票上別居されている方
  • 市内に児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市から提出の案内があった方

引き続き「現況届」の提出が必要な方

市から現況届が郵送された方は、6月30日(木曜日)まで(到着日が受付日)に子育て保健課子育て支援担当まで同封の返信用封筒にて郵送してください。原則として郵送提出へのご協力をお願いします。

書類に不備がないようご注意ください。状況に応じて窓口に来庁を依頼する場合がありますのでご了承ください。なお、この現況届の手続きをされない場合は、6月分以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください。

「現況届」は、毎年6月1日における状況を記載し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切な書類です。該当の方は、この届を提出しないと、引き続いて受給できる資格があっても6月分以降の手当の支給が受けられませんので、忘れずに提出してください。

注意事項

「現況届」が必要な方には、現在手当を受給している家庭に6月期の支払い通知書と一緒に郵送します。市から郵送のない方は、原則「現況届」の提出は不要です。

提出していただく書類

1.現況届

「記入例」をよくお読みの上、必要事項を記入してください。

2.受給者の健康保険被保険者証のコピー又は年金加入証明書

国民年金に加入している方又は年金未加入の方については、添付不要です。次の被保険者証の方は保険証のコピーで確認ができます。厚生年金に加入しており、下記以外の健康保険証をお持ちの方は、勤務先で証明を受けた年金加入証明書が必要です。

  • 健康保険被保険者証
  • 船員保険被保険者証
  • 私立学校教職員共済加入者証
  • 全国土木建築国民健康保険組合員証
  • 日本郵政共済組合員証
  • 文部科学省共済組合員証(大学等支部のみに限る。)
  • 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの。この他の方で、厚生年金又は共済年金に加入している方は「年金加入証明書」が必要です。

3.別居監護申立書

お子さんが受給者と別の住所に住民登録がある場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

注意事項など

  • 平成30年7月2日より別居監護申立書の添付書類として必要だった、別居する児童の属する世帯全員が記載された住民票(記載事項の省略のないもの)を省略することが可能となりました。上野原市外に児童の住所がある場合、別居監護申立書に記載された児童のマイナンバーをもとに児童の住所がある自治体へ児童及び児童が属する世帯構成員分の情報連携を行います。
  • マイナンバーによる照会ができない場合等、状況により従来通り添付書類として、児童の属する世帯全員が記載された住民票(記載事項の省略のないもの)の提出を依頼させていただく場合もございますのでご了承ください。
  • 平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となりました。これまで転入時等に必要だった申請者及び配偶者の方の児童手当用所得(課税)証明書の提出を省略することが可能となりました。
  • 住所地が特定できない等、状況により従来通り児童手当用所得(課税)証明書の提出を依頼させていただくこともございますのでご了承ください。

この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

添付ファイル

関連資料

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