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令和7年度児童手当「現況届」の提出について

ページID:0001653 更新日:2025年6月10日更新 印刷ページ表示

児童手当の制度が一部変更になります

詳細は児童手当のページをご覧ください。

毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。該当者には、6月上旬に現況届を送付します。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されている方
  • 市内に児童または配偶者の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市から提出の案内があった方

引き続き「現況届」の提出が必要な方

市から現況届が郵送された方は、7月7日(月曜日)まで(到着日が受付日)に子育て保健課子育て支援担当まで同封の返信用封筒にて郵送または子育て支援担当窓口にて提出してください。

書類に不備がないようご注意ください。状況に応じて窓口に来庁を依頼する場合がありますのでご了承ください。なお、この現況届の手続きをされない場合は、8月分(10月支払分)以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください。

「現況届」は、毎年6月1日における状況を記載し、8月分(10月支払分)以降の児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切な書類です。該当の方は、この届を提出しないと、引き続いて受給できる資格があっても8月分(10月支払分)以降の手当の支給が受けられませんので、忘れずに提出してください。

注意事項

市から郵送のない方は、原則「現況届」の提出は不要です。

現況届に添付する書類

注意事項など

  • 平成30年7月2日より別居監護申立書の添付書類として必要だった、別居する児童の属する世帯全員が記載された住民票(記載事項の省略のないもの)を省略することが可能となりました。上野原市外に児童の住所がある場合、別居監護申立書に記載された児童のマイナンバーをもとに児童の住所がある自治体へ児童及び児童が属する世帯構成員分の情報連携を行います。
  • マイナンバーによる照会ができない場合等、状況により従来通り添付書類として、児童の属する世帯全員が記載された住民票(記載事項の省略のないもの)の提出を依頼させていただく場合もございますのでご了承ください。
  • 平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となりました。これまで転入時等に必要だった申請者及び配偶者の方の児童手当用所得(課税)証明書の提出を省略することが可能となりました。
  • 住所地が特定できない等、状況により従来通り児童手当用所得(課税)証明書の提出を依頼させていただくこともございますのでご了承ください。

この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。