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児童手当

ページID:0017047 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

  • 18歳到達後最初の3月31日までの間にある子を養育している方
  • 児童の父母等のうち、いずれか恒常的に所得の高い方が申請者となります。

 ※公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。

支給額

 

支給対象者の年齢

支給額(月額)
3歳未満(3歳の誕生月分まで)

15,000円

3歳以上18歳年度末

10,000円

第3子以降

30,000円

※第3子以降とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育している子のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

※支払通知の送付はございませんので通帳等でご確認ください。

支払通知の発行を希望される方は身分証を持参のうえ、総合福祉センターふじみにて手続きをお願いいたします。

当日に発行は出来ません。

手続きの方法(出生や転入など)

第1子出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するためには「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

「児童手当認定請求書」を提出し市の認定を受けなければ、児童手当等を受給する権利は発生しません。

 

備考1:公務員の方は、勤務先で申請をしてください。

備考2:独立行政法人(特定独立行政法人を含む)や国立大学法人等の職員の方は、上野原市で申請してください。