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子ども医療費助成制度について

ページID:0001990 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

子ども医療費助成制度

健康な子どもを安心して育てられるよう、病気の早期発見・早期治療を行い、子どもの健康の保持及び増進をより一層図るとともに、保護者の医療費の軽減を図るため、子どもにかかる医療費の一部(保険診療分)を助成する事業を行っています。

対象者

市内に住所がある子ども(出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)の保護者で、国民健康保険や社会保険に加入している方。

※18歳までの方でも婚姻している方は除きます。

申請について

助成を受けるためには、申請手続きが必要です。総合福祉センター内子育て保健課子育て支援担当、秋山支所または各出張所へ受給資格者証交付申請書を提出してください。「子ども医療費助成金受給資格者証」を交付します。
出生手続きをした方や、市内に転入された方は必ず手続きをしてください。

申請必要書類

  1. 子ども医療費助成金受給資格者証交付申請書
  2. 委任状兼同意書(上野原市国民健康保険加入者のみ)
  3. 子どもの健康保険証の写し

 

助成対象範囲

医療機関(医科、歯科、眼科、調剤など)で支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成します。(高額医療費等や付加給付金は除く。)
ただし、診断書料、薬の容器代、予防接種、検診料、差額ベッド代、入院時食事療養費など健康保険が適用されないものは助成の対象になりません。
また、重度心身障害者医療費助成制度やひとり親家庭医療費助成制度に該当される場合も支給の対象にはなりません。

助成の方法

窓口無料化の場合

山梨県内の医療機関や院外薬局等に行かれる際に「受給資格者証」と「保険証」を一緒に提示することにより、原則保険診療分の自己負担分について窓口無料で診療を受けることができます。
なお、次の場合は窓口無料化の対象になりません。

窓口無料化にならない場合

  • 「受給資格者証」と「保険証」を提示しないとき
  • 山梨県外の医療機関等で受診されたとき
  • あん摩・マッサージ・針灸等の療養費
  • 被保険者資格証明書(国民健康保険税の未納などによる)の交付を受けている場合
  • 「窓口無料対象外」の表示がある受給資格者証をお持ちの方(窓口無料化の取り扱いができない保険者)

償還払いの場合

窓口無料にならない場合でも保険診療分の自己負担分であれば「子ども医療費助成金請求書」に「領収書」を添付し子育て保健課へ請求することにより助成を受けることができます。支給は口座振込で、申請した月の翌月となります。

※注意

この方法で請求される際は必ず「子ども別」「受診月別」「病院・薬局別」「入院・通院別」に領収書を区分し、それぞれに助成金請求書が必要となります。
このとき、領収書はコピーによる添付は認められません。また、医療機関によっては領収書ではなくレシートを発行するところもありますが、その場合は、医療機関で申請書に証明を受けるか、レシートに受診者氏名及び医療点数を記入していただき請求してください。

・子ども医療費助成金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/82KB]
​・子ども医療費助成金支給申請書兼請求書 [Wordファイル/18KB]

その他の事項

  • 有効期間を経過した時は速やかに「受給資格者証」を返却してください。
  • 受給資格を喪失した場合(転出、死亡など)は届出をしてください。
  • 受給資格に変更が生じた場合(氏名や住所、加入健康保険等に変更が生じた場合など)や紛失した場合は、届出をしてください。
  • 学校管理下(保育所、幼稚園含む)で生じたケガ等で受診する場合は、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の該当となりますので「受給資格者証」による窓口無料を受けず、現金で自己負担分をお支払いください。
  • 医療の原因が交通事故等第三者の加害による場合は、助成対象となりません。

・子ども医療費助成金受給資格等変更届 [PDFファイル/65KB]
・子ども医療費助成金受給資格等変更届 [Wordファイル/17KB]

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