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児童扶養手当について
児童扶養手当制度とは、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する制度です。
手当を受けられる方
上野原市に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する以降の最初の3月31日までの間にある者、また20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母、または、父もしくは母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
支給対象者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母が生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 未婚の母の子
一定の障害の状態とは・・・
- 国民年金法及び厚生年金法による障害等級1級程度の方
- 身体障害者手帳1・2級程度の方
- 身体機能及び精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する方
手当額
所得額および児童数により、手当額は異なります。令和6年4月分(5月支給)からの手当額は、以下のとおりです。
区分 | 全額支給額(月額) | 一部支給額(月額) |
---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 所得に応じて45,490円から10,740円の範囲で決定します。 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 所得に応じて10,740円から5,380円の範囲で決定します。 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 6,450円 | 所得に応じて6,440円から3,230円の範囲で決定します。 |
一部支給の場合は次の計算式により計算します。
- 手当額=45,490円{※1}-(受給者の所得額{※2}-所得制限限度額{※3})×係数{※4}
- 第2子加算額=10,740円-(受給者の所得額{※2}-所得制限限度額{※3})×係数{※4}
- 第3子以降加算額=6,440円-(受給者の所得額{※2}-所得制限限度額{※3})×係数{※4}
※注意
- 計算の基礎となる45,490円は、固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
- 受給者の所得額とは、収入から給与所得控除等を行い、養育費の8割を加えたものになります。
- 所得制限限度額表の「父、母または養育者」の全部支給欄の金額です(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)。
- 係数は、物価変動等により改定されます。現在の手当額の係数は0.0243007、第2子加算額の係数は0.0037483、第3子以降加算額の係数は0.0022448です。
所得制限限度額表(平成30年8月から)
区分 | 扶養親族数(税法上) | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|---|
父、母または養育者 | 0人 | 490,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | |
扶養義務者及び孤児等の養育者 | 0人 | 2,360,000円 | - |
1人 | 2,740,000円 | - | |
2人 | 3,120,000円 | - | |
3人 | 3,500,000円 | - |
手当の一部支給停止について
支給から5年等以降の支給額
父または母である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、または、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。ただし、適用除外事由に該当し、届出書等を提出すれば減額されない場合があります。
減額にならないためには手続きが必要です
減額の対象となる方には、該当月の前々月にあらかじめ通知させていただきますが、以下のいずれかに該当し期限内にそれぞれの条件を満たしている証明を添付し、届出すれば手当は減額されません。
- 就業している。
- 休職活動など自立のための活動を行っている。
- 身体上や精神上の障害がある。
- 負傷や病気などにより就業することが困難。
- 監護する児童や親族の障害や病気のために介護が必要であり就業が困難。
※
この手続きは減額となる時期に到達した以降、毎年現況届の際に、同様の手続きをする必要があります。
手当の支給方法について
原則、前月までの2ヶ月分を、指定した金融機関の口座へ振り込みます。
※
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和元年11月から手当の支払期月が1月、3月、5月、7月、9月、11月の6期に変更になりました。振込日は各支払月の11日です(ただし、11日が金融機関の休日にあたる場合はその直前の営業日です。)
届出
次のような場合は、届出が必要になります。
- 他の市町村に住所が変わるとき
- 手当の受取金融機関を変更するとき
- 父または母が婚姻したとき(内縁上の場合も含む)
- 証書が紛失したとき
- 公的年金を受給したとき
- 受給者、児童が死亡したとき
- その他
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ(チラシ)[PDFファイル/199KB]
見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
※障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、これまでと変わりありません。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。