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出産奨励祝金制度について

ページID:0002379 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

出産奨励祝金制度

上野原市では、子どもの人口増加対策の一環とするとともに、地域の活性化に資することを目的として、祝金を支給しています。

平成29年4月以降の出生児から、第3子以降の祝金は、出生時300,000円、小学校等入学時200,000円に分割して支給されます。また、出生児の父または母が市税等を滞納しているときは、祝金の受給ができなくなります。

支給対象者(以下の要件を満たした方)

出生児が上野原市の住民基本台帳に記録され、次のいずれかに該当する場合に、出生児の父又は母に支給します。

  1. 出生児の父又は母が出産の日まで引き続き1年以上上野原市の住民基本台帳に記録されていること。
  2. 出生児の父又は母が上野原市の住民基本台帳に記録されてから出産の日までが1年未満の場合は、その記録された後1年を経過していること。

※平成22年1月1日から対象を拡大して、第1子からの支給となりました。平成21年12月31日までは、第3子以降を対象に支給していました。
※支給要件(2)については、平成25年4月1日以降から適用になります。

祝金の額

  • 第1子の出生児50,000円
  • 第2子の出生児100,000円
  • 第3子以降の出生児500,000円
    ※平成29年4月以降は出生時300,000円、小学校等入学時200,000円に分割して支給

※出生児の順位は、同一の父母から生まれた順位

手続きの方法

祝金の支給を希望される方は、出産奨励祝金支給申請書戸籍謄本を添付して、子育て保健課子育て支援担当に申請してください。

ただし、支給対象者の(1)に該当する場合は、出生の日から3か月以内、(2)に該当する場合は、上野原市の住民基本台帳に記録された後1年を経過した日から3か月以内の申請が必要です。

※平成29年4月以降の出生児の申請には、市税等に滞納がないことを証する書類の添付も必要となります。
※平成29年4月以降、第3子以降の小学校等入学時の祝金を受けようする場合は、小学校等に入学した年の4月1日から3か月以内の申請が必要です。

※祝金の返還について

次の事項に該当したときは、受給した祝金を返還していただきます。

  1. 支給対象者の(1)に該当する場合は、出生の日から1年以内転出したとき
  2. 支給対象者の(2)に該当する場合は、上野原市の住民基本台帳に記録された後1年を経過した日から1年以内に転出したとき
  3. 祝金の申請または受給に関し不正の行為があったとき

※平成29年4月以降、第3子以降の小学校等入学時の祝金を受給した場合は、小学校等に入学した年の4月1日から1年以内に転出したときにも、受給した祝金を返還していただきます。

申請書の様式

添付ファイル

※申請書は、子育て保健課窓口にも用意してあります。