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火災が発生しやすい時季を迎え、火災予防の普及啓発をはかり、火災の発生を防止し、火災による死傷者の発生や財産損失を防ぐことを目的として、毎年実施されています。秋季・春季の火災予防運動を契機に、日ごろ忘れがちな火災に対する警戒心をよびおこし、住民や全国の消防機関などが一体となって、火災予防を推進しています。
一般家庭において、ボイラーや暖房器具の燃料として使用する灯油などの危険物は、消防法により、指定数量が定められています。下表に定められた数量を指定数量といい、同数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱うには、市長の許可が必要です。また、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵または取扱うには、火災予防条例により、消防長に届け出をするとともに、貯蔵方法や取扱いの指導を受けてください。
品目 | 指定数量 | 届出を必用とする数量 |
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ガソリン・シンナー | 200リットル | 40リットル以上 |
灯油・軽油 | 1,000リットル | 200リットル以上 |
重油 | 2,000リットル | 400リットル以上 |
エンジンオイル | 6,000リットル | 1,200リットル以上 |