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消防法施行令第3条第1項に基づく、甲種防火管理講習を次のとおり行います。詳細は次のリンクからご覧ください。
消防法第13条の5第1項の規定により、山梨県知事から委任された危険物取扱者試験を行います。日程などの詳細は次のリンクからご覧ください。
消防法第17条の9第1項の規定により、山梨県知事から委任された消防設備士試験を行います。日程などの詳細は次のリンクからご覧ください。
予防技術検定とは、予防技術資格者になるための試験です。詳細は次のリンクからご覧ください。
消防試験研究センターホームページ「予防技術検定について」<外部リンク>