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消毒用アルコールの取扱い注意

ページID:0002318 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。この消毒用アルコールには危険物に該当するものもあり、取扱いを誤ると火災等を引き起こすおそれがあるので、十分な注意が必要です。

消毒用アルコール、取扱い時の注意ポイント

1.火気の近くでは使用しないようにしましょう。

手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気が発生するため、火源があると引火するおそれがあります。消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。

2.詰替えを行う場所では換気を行いましょう。

消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそれがあり、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通気性の良い場所常時換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。

3.直射日光が当たる場所等、高温になる場所に保管しないようにしましょう。

消毒用アルコールを直射日光の当たる場所等、高温になる場所に保管すると、熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。保管場所は、直射日光が当たる場所等、高温になる場所を避けましょう

また、容器を高く積み上げると落下した際に、衝撃によって容器が破損するおそれがありますので、保管方法にも十分に注意しましょう。

消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールについて

消毒用アルコールは、アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。なお、酒類等のアルコール度数表示は、体積%による表示のため、危険物に該当するか判断するためには、体積%から重量%に変換する必要があります。一般的に酒類等は、アルコール度数約67度(体積%)以上から危険物に該当すると考えられます。

消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合の申請、届出について

危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合、消防法または火災予防条例により、その数量に応じて申請または届出が必要となります。

また、ご不明な点があれば、消防本部にお問合せください。