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消防法令違反対象物の公表制度について

ページID:0001242 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

違反対象物公表制度とは

建物の危険性に関する情報を利用者等に提供するため、重大な消防法令違反のある建物について、建物の危険性に関する情報を公表し、利用者等の選択を通じて防火安全性に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の管理権原者による防火安全性の確立を促す制度です。

違反対象物公表制度リーフレット[PDFファイル/1.55MB]

公表の対象となる建物

飲食店、旅館、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる法令違反の内容

消防法令により建物の規模・用途等に応じて設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないもの、又は設置されている場合に主たる機能が喪失しているものが対象となります。

公表の内容

建物の名称、所在地、違反の内容、その他消防長が必要と認める事項を公表します。

消防法令違反対象物一覧表

上野原市火災予防条例第42条の4に規定される公表の対象となる防火対象物(違反対象物)の一覧を公表します。


現在、公表の対象となる違反対象物はありません。

防火対象物 違反の内容 公表日
名称 所在地 違反事項(根拠条項) 違反の部分
         
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