「林野火災注意報」・「林野火災警報」とは‥?
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用がスタートしています。
昨年、上野原市火災予防条例の一部が改正され、屋外で行う火の使用制限(たき火など)について、今までの火災警報のほか、新たに林野火災注意報・警報が規定されました。
対象期間
今年度も下記対象期間となります。
令和8年11月1日~令和9年5月31日
発令基準
林野火災注意報
以下の基準のいずれかをみたす場合に発令します。
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
林野火災警報
気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下の基準のいずれかをみたす場合に発令します。
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
※発令条件に加え、当日見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。
解除基準
発令基準に該当しなくなった場合に解除します。
制限される行為
林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
また、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
- 屋外において、たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
- 屋外において、裸火を使用し、かつ、火の粉が周囲に飛ぶような行為は行わないこと。

今年度の林野火災注意報及び林野火災警報の対象期間について [PDFファイル/526KB]
<外部リンク>
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