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建物の増築や用途変更等を行う場合

ページID:0024436 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

建物の増改築等の改修工事を行う際には、確認申請の提出が必要ない場合があります。そのため、消防同意により消防からの指導を受ける機会がなく、後日消防の入検査で指導されるまで、消防法違反が発生していることに気づかないことがあります。また、建物への増改築工事がない場合でも、建物の用途が変更されることによって消防法違反が発生する可能性があります。

建物の増改築やテナントの入居・入れ替えなどに伴う改修工事の計画がある場合は、事前に消防本部 予防担当に相談し、必要な届出を行うようお願いします。

でえか

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リーフレット [PDFファイル/1.68MB]

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