ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 上野原市消防本部・消防署 > 消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について

本文

消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について

ページID:0019087 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

行政書士法第1条の2及び第19条において、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています。(他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)

消防法令に基づく各種手続においても、行政書士又は行政書士法人でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。