閉じる
JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
ページID検索とは?
スマホ市役所 マイナンバー コンビニ交付 ライブカメラ 防災 観光 子育て 学校 教育 移住 窓口 ふるさと納税 SNS ホームタウン 窓口混雑状況
さがし方別
生活シーンからさがす
目的からさがす
本文
行政書士法第1条の2及び第19条において、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています。(他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)
消防法令に基づく各種手続においても、行政書士又は行政書士法人でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。