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上野原市市民活動支援事業について

ページID:0011825 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

制度の概要について

上野原風景

市では、市民と行政による協働のまちづくりを進め、地域課題の解決や地域活性化、地域の人材づくりに繋げるため、市民が主体的に取り組む市民活動に対する支援を行います。一定の要件を満たした市民活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

2024制度概要(令和6年度) [PDFファイル/58KB]

補助金額について

区分 内容
補助金額 次の1または2のいずれか低い額
  1. 補助対象経費の8割の額
  2. 事業費総額から事業の実施に伴って生じる収入を差し引いた額
    ※ただし、予算の範囲内となります。
補助金の限度額 20万円
その他
  1. 同一団体で同一事業については、同一年度1回計3回まで
  2. 予算の範囲内での補助金交付

補助金の交付要件について

1 補助の対象となる団体

補助の対象となる団体は、次の要件をすべて満たす市民団体となります。

  1. 公益的な活動を行っている、又は行おうとしている団体であること
  2. 市内に主な活動場所を有し、構成員が5人以上であること
  3. 構成員の過半数が市民であること
  4. 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としていないこと

2 補助の対象となる事業

補助の対象となる事業は、次の要件をすべて満たす事業となります。

  1. 「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)」第2条第1項及び別表で規定する特定非営利活動のうち、地域課題の解決や地域活性化に資する事業
    ※「特定非営利活動促進法」で規定する特定非営利活動とは、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの
  2. 市内で実施するもの
  3. 団体が自主的に行う活動であること
  4. 補助金交付決定後に行い、2025年2月28日までに終了すること

特定非営利活動促進法(抜粋)[PDFファイル/57KB]

ただし、次の事業は対象となりません。

  1. 特定の個人や団体のみの利益や営利を目的とした事業
  2. 政治活動、宗教活動及び選挙活動に関わる事業
  3. 地域の祭りや特定の個人、団体のみの交流行事・親睦会等のイベント
  4. 暴力団や暴力団員と関係するもの
  5. 公序良俗に反するもの
  6. 市長が適当でないと認める事業

3 補助の対象となる経費

補助の対象となる経費は、対象事業の実施に直接かかる経費です。ただし、次の経費は対象となりません。

  1. 団体の経常的な活動経費
  2. 団体の構成員に対する謝礼等の人件費
  3. 飲食費
  4. 他の補助金・交付金の対象となっている経費

2024年度事業募集について

1 申請期間について

2024年4月1日(月曜日) から 2024年4月19日(金曜日)
※応募が多数の場合、事業内容に関するヒアリングを実施し、交付事業や補助金を決定します。

2 申請書類について

申請期間内に、次の書類を提出してください。なお、提出いただいた書類は返却しませんので、必要な場合はコピーをとっておいてください。

  1. 上野原市市民活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/44KB]
    上野原市市民活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Excelファイル/17KB]
  2. 収支予算書 様式第2号(市民活動支援事業)[PDFファイル/27KB]
    収支予算書 様式第2号(市民活動支援事業)[Excelファイル/16KB]
  3. 市民活動支援事業補助金申請団体概要(様式第3号)[PDFファイル/32KB]
    市民活動支援事業補助金申請団体概要(様式第3号)[Excelファイル/13KB]
  4. 継続事業補足シート[PDFファイル/24KB]
    継続事業補足シート[Excelファイル/12KB]
  5. 事業の企画書
  6. 会員名簿(住所・氏名・役職を記載)
  7. 団体の規約・会則、前年度の決算書等(ある場合)
  8. 活動内容がわかるパンフレット・チラシ等(ある場合)

3 申請方法について

申請期限までに、持参または郵送により提出してください。提出前に次のチェックシートで確認をお願いします。
なお、申請書を提出する前に、必ず事前相談を受けてください。

4 申請書提出・問合せ先について

上野原市役所 政策秘書課 政策担当 宛
〒409-0192 上野原市上野原3832
電話 0554-62-3191

補助金の交付決定について

申請期限までに提出いただいた事業については、書類審査により補助金の交付または不交付を決定し、結果を通知します。

補助金の交付について

1 事業の実施について

補助対象事業の実施は交付申請後としますが、交付申請の提出が補助金の交付決定を確定するものではありませんのでご注意ください。

2 事業の変更について

補助金の交付決定を受けた事業の内容(申請書及び予算書)を変更する場合や取り消す場合には、上野原市市民活動支援事業補助金変更(取消)承認申請書(様式第5号)を提出して、承認を得る必要があります。

3 実績報告書の提出について

補助対象事業が終了したら、終了した日から1か月以内に次の書類を提出する必要があります。

  1. 上野原市市民活動支援事業補助金実績報告書(様式第8号) [PDFファイル/48KB]
    上野原市市民活動支援事業補助金実績報告書(様式第8号) [Excelファイル/17KB]
  2. 収支決算書 様式第9号(市民活動支援事業)[PDFファイル/28KB]
    収支決算書 様式第9号(市民活動支援事業)[Excelファイル/16KB]
  3. 経理関係書類(領収書の写し等)
  4. 事業の様子が分かるもの(パンフレットや写真等)

4 補助金の支払について

補助金は、実績報告書の内容を審査し、補助金の額を確定した後、請求書に基づき支払うことになります。ただし、必要な場合には、補助金交付限度額の8割を限度に事前に交付することができます。その場合には、上野原市市民活動支援事業補助金概算払請求書(様式第7号)を提出する必要があります。

事業実施にあたっての注意事項

1 補助金の返還

次のいずれかに該当するときは、補助金の全部または一部を返還していただきます。

  1. 補助金の交付決定を取り消した場合に、既に補助金が交付されているとき
  2. 補助金の交付額を確定した場合に、確定した額よりも概算払により既に交付した額が多いとき
  3. 上野原市市民活動支援事業補助金交付要綱の規定及び補助金の交付決定の際の条件に違反したとき
  4. 虚偽又は不正な申請により補助金の交付決定を受けたとき

2 事業内容の変更について

既に提出した交付申請書や収支予算書の内容を変更する場合は、手続きが必要ですので、事前にご相談ください。ただし、事業内容の軽微な変更で、補助金の交付決定額が減額となる場合は、必要ありません。

申請から補助金支払までの流れ

申請からの流れ [PDFファイル/45KB]

過去の市民活動支援事業交付決定事業について

様式

 
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