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認可地縁団体について

ページID:0002078 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

これまで、自治会、町内会等には法人格が認められていなかったため、団体名義での不動産の登記ができませんでした。自治会、町内会等で所有する集会所等の不動産登記は、当該団体の代表者等の個人名でされていたため、当該名義人の死亡や転居等により名義変更や相続等の問題が起きていました。

このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。

 自治会・町内会等とは(総務省ホームページへリンク)<外部リンク>

地縁による団体とは

地方自治法第260条の2において法人格付与の対象となるものは地縁による団体です。地縁による団体は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。

したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰も構成員となれる団体は、「地縁による団体」と考えられます。

これに対し、青年団や婦人会のように区域に住所を有することの他に性別や年齢の条件が必要な団体やスポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁による団体とは考えられません。

地縁による団体が法人格を得るには

地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。地縁による団体は、市長の認可により法人格を得ることにより、その他の手続(法務局への法人登記)は一切必要とされません。市長が認可を行った場合にはその旨が告示され、第三者に対しても地縁による団体が法人格を得たことを対抗できることとなります。

市長の認可の目的は、地縁による団体が、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、認可を受ける地縁による団体が、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。

認可を受けるための要件

要件 基本的な考え方
1 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。 認可を申請する地縁による団体が、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする子とを規約に明記することが必要です。目的の中身として、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理といった具体的な活動内容を明らかにする必要があります。
2 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 地縁による団体の区域は、その団体が安定的に存在しているその現況によることとしています。この区域は、規約において定められますが、町又は字及び地番又は住居表示により区域を表示するほか、住民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと市長が認める場合には、道路や河川等により区域を画することも可能とされています。
3 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となるべきものとし、その相当数の者が構成員となっていること。 区域に住所を有する全ての個人が構成員となれる旨が規約に定められていること及びその相当数のものが現に構成員となっていることが認可申請に際し提出される構成員名簿により確認されることを求めるものです。
※「全ての個人」とは、「年齢・性別を問わず区域に住所を有する個人全て」という意味です。これに反するような構成員の加入資格等を規約に定めることは認められません。
※「相当数」とは、一般的には区域の住民の過半数が構成員となっている場合には、概ね「相当数」と見なされます。
4 規約を定めていること。 法人格を得る上では規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があります。
※「○○自治会会則」、「××町内会規定」等とするのが一般的です。
※規約には、(1)目的(2)名称(3)区域(4)主たる事務所の所在地(5)構成員の資格に関する事項(6)代表者に関する事項(7)会議に関する事項(8)資産に関する事項が定められていなければなりません。

認可申請手続き

認可申請手続きの流れ

  1. 行政区等で地縁団体の法人化申請についての話し合い
  2. 事前相談、規約案などの作成
    1. 法人格を取得するための規約の制定案又は改正案の議決
    2. 認可申請することの議決
    3. 申請者を代表者とすることの議決
  3. 行政区等で総会の開催
  4. 認可申請に必要な書類の作成
  5. 提出書類の確認及び許可要件審査
  6. 市長による認可の告示(認可告示は法人登記に代わるものです。)

認可申請に必要な書類

許可申請に必要な書類 様式
1

認可申請書

認可申請書​[Wordファイル/10KB]
認可申請書​[PDFファイル/34KB]
2 規約 規約[Wordファイル/17KB]
規約[PDFファイル/97KB]
3 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類などの作成
(1)法人格を取得するための規約の制定案又は改正案の議決
(2)認可申請することの議決
(3)申請者を代表者とすることの議決
○○○自治会(通常・臨時)総会議事録​​[Wordファイル/9KB]
○○○自治会(通常・臨時)総会議事録​​[PDFファイル/34KB]
4 構成員の名簿 構成員の名簿[Wordファイル/9KB]
構成員の名簿[PDFファイル/16KB]
5 申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している団台にあっては保有資産目録、申請時には不動産又は不動産に関する権利等を保有しておらず、将来これらを保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録 保有資産目録 保有資産目録[Wordファイル/22KB]
保有資産目録[PDFファイル/22KB]
保有予定資産目録 保有予定資産目録[Wordファイル/17KB]
保有予定資産目録[PDFファイル/18KB]
6 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類[Wordファイル/9KB]
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類[PDFファイル/34KB]
7 申請者が代表者であることを証する書類 申請者が代表者であることを証する書類​[Wordファイル/10KB]
申請者が代表者であることを証する書類[PDFファイル/22KB]

※1から4までの様式は、作成例になります。

認可後の手続き等

印鑑登録について

認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(認可地縁団体印鑑)を登録することができます。認可地縁団体の代表者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら書面により市長に申請をしてください。

申請に必要な書類 様式
1 認可地縁団体印鑑登録申請書 認可地縁団体印鑑登録申請書[Wordファイル/10KB]
認可地縁団体印鑑登録申請書[PDFファイル/34KB]
2 登録する認可地縁団体の印鑑(印影が鮮明で8ミリメートル以上30ミリメートル以下の正方形に収まるもの。変形しやすいものは不可)
3 登録する代表者の実印(市に印鑑登録している印鑑)と印鑑登録証(カード)
4 登録する代表者の印鑑登録証明書 1通

印鑑登録の廃止について

登録している認可地縁団体印鑑の登録を廃止する場合、認可地縁団体の代表者は登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら書面により市長に申請をしてください。

申請に必要な書類 様式
1 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書​[Wordファイル/11KB]
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書[PDFファイル/33KB]
2 登録されている認可地縁団体の印鑑
3 登録されている代表者の実印(市に印鑑登録している印鑑)と印鑑登録証(カード)
4 登録されている代表者の印鑑登録証明書 1通
  • 2は、あらかじめ「廃止申請書」に押印してあれば、当該印の持参は不要です。
  • 3及び4は、登録された「認可地縁団体の印」を亡失した場合は必要となります。

告示事項証明書の発行について

認可地縁団体として登録していることを証明する書類です。代表者に限らず誰でも請求することができます。

申請に必要な書類 様式
1 証明書交付請求書 証明書交付請求書 [Wordファイル/10KB]
証明書交付請求書 [PDFファイル/22KB]
2 交付手数料1通につき300円 -

認可地縁団体印鑑登録証明書について

認可地縁団体として登録している印鑑を証明する書類です。印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、認可地縁団体の代表者が自ら書面により市長に申請をしてください。

申請に必要な書類 様式
1 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書[Wordファイル/11KB]
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書[PDFファイル/33KB]
2 登録されている認可地縁団体の印鑑
3 交付手数料1通につき300円

 2は、あらかじめ「廃止申請書」に押印してあれば、当該印の持参は不要です。

認可地縁団体の各種税金について

可地縁団体は、法人税、固定資産税及び不動産取得税の課税対象者となりますが、収益事業の有無により減免措置等があります。
減免措置は、地縁団体が申請をして初めて措置対象になりうることから、収益事業の有無にかかわらず、必ず市税務課又は税務署にお尋ねください。

国税 法人税、登録免許税、消費税
県税 法人県民税、法人事業税、不動産取得税
市税 法人市民税、固定資産税

認可後に変更があった場合の届出・申請

認可時の告示事項に変更が生じた場合には、代表者は市長に対して届出が必要です。この届出をもとに市長は変更の告示を行います。

告示事項とは

  • 名称
  • 規約に定める目的
  • 規約に定める区域
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名及び住所
  • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  • 職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所
  • 代理人の有無
  • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • 認可年月日
申請に必要な書類 様式
1 告示事項変更届出書 告示事項変更届出書[Wordファイル/10KB]
告示事項変更届出書[PDFファイル/24KB]
告示事項変更届出書(代表者変更の場合) 告示事項変更届出書(代表者変更の場合)​[Wordファイル/10KB]
告示事項変更届出書(代表者変更の場合)[PDFファイル/26KB]
2 地縁による団体の代表者の承諾書 地縁による団体の代表者の承諾書[Wordファイル/10KB]
地縁による団体の代表者の承諾書[PDFファイル/22KB]
3 告示事項変更を総会で決議したことを証する書類 告示事項変更を総会で決議したことを証する書類[Wordファイル/11KB]
告示事項変更を総会で決議したことを証する書類​[PDFファイル/34KB]

※2及び3の様式は、作成例になります。

規約の内容に変更があった場合

規約の変更があった場合には、代表者は市長の認可を受ける必要があります。

申請に必要な書類 様式
1 規約変更認可申請書 規約変更認可申請書[Wordファイル/10KB]
規約変更認可申請書[PDFファイル/26KB]
2 規約変更内容及び理由を記載した書類
3 規約変更を総会で決議したことを証する書類 規約変更を総会で決議したことを証する書類​[Wordファイル/11KB]
規約変更を総会で決議したことを証する書類[PDFファイル/34KB]

※3の様式は、作成例になります。

認可の喪失

認可の取消

認可を受けた地縁による団体が次のいずれかに該当、もしくは不正な手段によって認可を受けた時は、認可を取り消されることがあります。

  • 目的を営利目的、政治目的等に変更したとき。
  • 認可地縁団体が、相当の期間にわたって活動していないとき。
  • 区域内の一部の住民について、正当な理由なく加入を認めないこととしたとき。
  • 構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき。
  • 地縁団体の代表者、構成員又は第三者が、詐欺、威迫等不正な手段により認可を受けたとき。

認可地縁団体の解散

認可地縁団体が次の事項に該当する場合、団体は解散となります。
また、解散した場合は、市長に対して届け出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申し出の公告(官報による公告)などの手続きが必要です。

  • 規約で定めた解散事由の発生
  • 破産手続き開始の決定
  • 認可の取消し
  • 総会の決議(規約に定めのない場合は、構成員の4分の3以上の同意が必要です。)
  • 構成員が欠けたこと。(相当数未満となったとき。)

認可地縁団体の留意事項

  • 認可を受けた団体は、認可後であっても従来からの自治会等と同様に住民が自主的に組織して活動するものであり、市町村の監督指揮下に置かれるようなことはありません。
  • 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
  • 民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的扱いをしてはいけません。地縁団体の運営のあり方は認可の前後によって変わるものではありません。
  • 特定政党のために利用してはいけません。

関連例規

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