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上野原市市民活動情報発信支援制度について

ページID:0011803 更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

制度の概要について

市内で活動する市民活動団体が実施する公益的な事業について、市民活動団体の活動の促進、団体間の連携及び情報交流を図るため、事業に係る周知・広報を支援します。

 市民活動情報発信支援制度チラシ(表)   市民活動情報発信支援制度チラシ(裏)

支援の内容について

対象団体

対象となる団体は、次のすべてに該当する団体とします。

  1. 公益的な活動を行っている、又は行おうとしている団体であること。
  2. 市内に主な活動場所を有し、構成員が3人以上であること。
  3. 構成員の過半数が市民であること。
  4. 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としていないこと。

対象事業

情報発信支援の対象となる事業は、次のすべてに該当する事業とします。

  1. 「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)」第2条第1項で規定する非営利活動
  2. 市内で実施するもの
  3. 対象団体が自主的に行う事業又は国若しくは地方公共団体による支援、後援を受けて実施する事業であること。

ただし、次に掲げる事業は対象外とします。

  1. 政治活動、宗教活動及び選挙活動に関わる事業
  2. 特定の個人や団体のみを対象とした事業
  3. 「上野原市暴力団排除条例(平成24年条例第7号)」第2条に規定する暴力団若しくは暴力団関係団体又は暴力団若しくは暴力団関係者である者が行う事業
  4. その他市長が適当でないと認める事業

情報発信支援

情報発信支援ができる媒体は、次のとおりです。ただし、すべての希望に沿えるものではありません。

  1. 市ホームページ
  2. 市SNS
  3. 市広報
  4. 市公共施設の掲示場所
  5. 報道機関への情報提供
  6. その他市長が認める媒体

利用申請

情報発信支援の利用を希望する対象団体は、次の書類を提出してください。

  1. 上野原市市民活動情報発信支援制度利用申請書
    利用申請書 [Wordファイル/12KB] 利用申請書 [PDFファイル/61KB]
  2. 事業の概要がわかるもの又は広報物の案
  3. 団体の活動概要がわかるもの

提出先

  • 郵送の場合
    409-0192 上野原市上野原3832番地 政策秘書課 政策担当
  • メールの場合
    seisaku@city.uenohara.lg.jp

利用承認

  • 利用申請書等が提出されたときは、内容を審査し、利用の可否と利用媒体について、申請者にご連絡します。
  • 承認の連絡を受けた団体は、情報発信支援に必要な資料や広報物を提出してください。また、広報物には情報発信支援の利用の明示をお願いします。
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