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議会のしくみ

ページID:0002283 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

わたしたちが住む上野原市を、快適で住みやすいまちにするために、市民一人ひとりがまちづくりを考え、話し合い、問題を解決していくことが住民自治の基本です。
しかし、実際には市民全員が集まって話し合いをすることはできないので、選挙で市民の代表者(議員)を選び、市民に代わって代表者(議員)が、市議会において皆さんの暮らしを良くするために必要なことを話し合って決めたり、提案等を行います。
市議会は、市の予算や条例などの重要な案件を審議し、決定を行う「議決機関」です。そして、市議会が決定したことに基づき実際に仕事を行うのが、市長をはじめとする「執行機関」です。市議会と市長は、お互いの立場を尊重しながら市政の発展に努めていますが、市議会は執行機関に対し牽制、監視、統制する役割を持っており、これらの役割を果たすためいろいろな権限が与えられています。主なものは次のとおりです。

議会の権限

1.議決権

市長や議員から提出された議案を審議し、議会の意思を決めることを議決といいます。条例の制定や改正・廃止に関することや、予算を定めたり決算を認定します。そのほか、市の税金や使用料・手数料などに関することや重要な契約・財産の取得及び処分に関することなどを議決します。

2.選挙権

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙します。

3.同意権

市の重要な役職(副市長、監査委員、教育委員など)につく人を市長が決める際に賛成(同意)するかどうかを決めます。

4.検査権及び監査請求権

議会で決めたとおりに市政が正しく行われているかどうか調べたり、必要であれば監査委員に監査の請求を求めることができます。

5.意見書提出権

市の公益に関することについて議会の意思を意見書にまとめ、国や県などに提出し改善を求めることができます。

6.請願の受理権

市民の意見を広く反映するため、請願を受理・審査し、必要と認めるものは市長等に送付してその実現を要請することができます。

市民・市議会・市長の関係

定例会と臨時会

議会は、「定例会」と「臨時会」があります。
いずれも議会の招集は、市長が行います。
「定例会」は、毎年4回(3月・6月・9月・12月)定期的に招集されます。
「臨時会」は、必要があるときに招集されます。

本会議と委員会

「定例会」や「臨時会」など、議場において全議員が集まり開かれる会議を「本会議」といいます。議決は議員全員で審議される本会議で行われ、議会の意思を決定します。
また、市の仕事は複雑多岐にわたっており、市の事務を分けて議案を詳しく審議するため「委員会」を設置しています。
議会に提出された議案は、本会議で議案説明が行われ、その後それぞれ所管する委員会に付託されます。委員会で慎重に審査し、委員会としての可否の結論を出し、その結果を委員長が本会議で報告をします。その報告を受け、再び本会議で審議し、議会の最終決定として議決されます。

委員会の種類

常任委員会

常任委員会は、常に設置されている委員会です。
上野原市議会には「総務産業常任委員会」「文教厚生常任委員会」「議会だより編集常任委員会」の3つの常任委員会があります。議員は必ずいずれかの常任委員会に所属しなければなりません。

議会運営委員会

議会の運営に関することや議会の会議規則のほか、議長の諮問事項について審査や調査などを行います。

特別委員会

市の重要事項など特定のことを審査・調査するために、必要に応じて議会の議決により設置されます。
予算や決算を審査するための特別委員会は、随時に設置されます。
特別委員会は、付託された議案や問題の調査や審査を終えると消滅します。


上野原市議会会議録検索システム<外部リンク>

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