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議員定数と任期・身分

ページID:0001656 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

議員定数

市議会の議員の定数は、条例で定めることになっています。
当市議会の議員定数は、令和5年に行われた一般選挙から14名となっています。

  • 条例定数 14名(上野原市議会議員定数条例)
  • 現員数 14名(令和5年2月13日現在)

議員任期

令和5年2月13日から令和9年2月12日

議員の身分

身分の発生

  1. 一般選挙が任期満了日前に行われた場合には、その任期満了の日の翌日から議員の身分が発生します。
  2. 一般選挙が任期満了前に行われた場合で、選挙の期日後に前任者全てがいなくなった場合は、その翌日から身分が発生します。

身分の喪失

次のいずれかに該当する場合、議員としての身分を喪失します。

  1. 任期の満了
  2. 議員の辞職
  3. 死亡
  4. 除名
  5. 被選挙権の喪失
  6. 兼職を禁止された職への就職
  7. 兼業禁止規定への抵触
  8. 選挙の無効又は当選の無効の確定
  9. 住民による議員の解職請求
  10. 住民による議会の解散請求
  11. 不信任議決に基づく長による議会の解散
  12. 議会の自主解散
  13. 廃置分合による議会の消滅

兼職禁止

議員は法律で一定の職を兼ねることができません。

兼職を禁止されている職

  1. 衆議院議員又は参議院議員
  2. 裁判官
  3. 他の地方公共団体の議会の議員(財産区の議員、都道府県議会議員等)
  4. 普通地方公共団体の長
  5. 地方公共団体の常勤の職員及び地方公務員法28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
  6. 副知事又は副市町村長
  7. 選挙管理委員
  8. 教育委員会の委員
  9. 都道府県公安委員会の委員
  10. 人事委員会及び公平委員会の委員
  11. 収用委員会の委員及び予備委員
  12. 固定資産評価審査委員会の委員及び固定資産評価員
  13. 海区漁業調整委員(都道府県の議会議員のみ)
  14. 内水面漁業管理委員会委員(都道府県の議会議員のみ)
  15. 港務局の委員会の委員(ただし、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の各1人の委員は、この限りでない。)

兼業禁止

議員が所属する普通地方公共団体に対し請負をすること、及び請負をする法人の役員等を兼ねることは禁止されています。

兼業禁止の態様

  1. 議員個人が所属する普通地方公共団体に対し請負をすること。
  2. 議員個人が所属する普通地方公共団体に対し請負をする者の支配人となること。
  3. 議員が所属する普通地方公共団体に対し主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人及び清算人に議員がなること。

(注)主として同一の行為をする法人
主としてとは、当該法人の業務の主要な部分が団体若しくはその機関との請負によって占められている場合を指します。具体的には、個々の状況によって判断することとなるが、最近の決算書により判断し、団体に対する請負額が50%以上を占めるような場合は、兼業禁止に該当するとされています。(行政実例による)

兼業禁止の効果

兼業禁止規定に該当した場合は、議員の職を失います。
これに該当するかどうかは議会が決定し、決定のときから職を失います。


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