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行政などに対する要望は、どなたでも「請願」または「陳情」の形式により、文書で市議会に提出することができます。
請願は、地方自治法第124条及び上野原市議会会議規則第139条に規定がされており、提出には、その文書の内容に賛同する紹介議員(市議会議員)の署名か記名押印が必要となります。
提出された請願は、所管常任委員会に審査を付託し、その審査の結果が本会議に報告され、議会としての採択・不採択等を決定します。
採択された請願は、市長その他の執行機関へ送付されます。
また、審議結果については請願者の方に通知しています。
なお、請願の受付は随時行っておりますが、各定例会で扱う請願は原則として各定例会招集日の一週間前に行われる議会運営委員会の前日の午後5時を締切としています。
陳情とは、請願と同じような性格を持ったもので、様式も請願書に準じるものですが、紹介議員を必要としないという違いがあり、また、請願ほど明確な法律上の規定がないため、各議会において取り扱いが異なる場合があります。
当市議会に提出された陳情は「議長預かり」とし、内容によってはその写しを全議員に配布し議会活動の参考にしていますが、審査は行っておりません。
規定の書式はありませんが、必ず次の事項を記載し、議長宛てに提出してください。
なお、請願者の方の住所及び氏名は、一般に公開される会議録及び請願文書表に記載されます。あらかじめご了承ください。