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市議会における害発生時の対応要領について

ページID:0002269 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

市議会における災害発生時の対応要領を制定しました

上野原市議会では、市で地震その他の災害が発生した時、市に設置された災害対策本部に協力及び支援するため、市議会災害対策支援本部を設置し、被害の拡大防止及び災害復旧のために市議会及び議員がどのように行動し、どのような救援や支援活動を行うのかなどをルール化した「上野原市議会における災害発生時の対応要領」を議会運営委員会において要領案を作成し、議員全員協議会で十分協議を行い、平成26年7月1日に施行しました。

上野原市議会における災害発生時の対応要領[PDFファイル/96KB]

上野原市議会における災害発生時の対応要領の主な内容

支援本部の設置(第2条)

上野原市議会議長は、市対策本部が設置されたときは、これに協力及び支援するため、上野原市議会災害対策支援本部を設置するものとする。

支援本部の任務(第4条)

  1. 議員の安否確認を行うこと。
  2. 市対策本部から災害情報の報告を受け、議員に情報提供を行うこと。
  3. 議員から災害情報を収集、整理し、市対策本部に提供を行うこと。
  4. 被災地及び避難所等の調査を行うこと。
  5. その他支援本部が必要と認める事務。

議員の対応(第5条)

  1. 自らの安否及び居所又は連絡場所を支援本部に報告し、連絡体制を確立し、活動状況を報告すること。
  2. 支援本部から情報提供を受け、地域の防災活動に資すること。
  3. 被災地及び避難所等で情報収集を行い、必要に応じて支援本部に報告すること。
  4. 被災地における救援活動に協力すること。
  5. 被災者に対する相談又は助言を行うこと。
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