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市議会議員政治倫理条例を制定について

ページID:0002265 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

市議会議員政治倫理条例を制定しました

上野原市議会では、市議会議員が市民全体の奉仕者として人格と政治倫理の向上に努め、市民の信頼に応えるため、平成26年第2回定例会において議員発議により提案され、全会一致で可決しました。
この条例は、平成26年6月23日から施行され、施行規程については7月1日から施行されております。

上野原市議会議員政治倫理条例の主な内容

政治倫理基準の遵守(第3条)

議員は、市の請負契約(下請負を含む。)、一般物品納入契約、業務委託契約及び指定管理者の指定に関して特定の企業、団体、個人に対し不正な取り計らいをしないことや、市職員の採用、異動、昇任、昇格等人事に関与しないことなど、8項目の政治倫理基準を定めています。

市との請負契約等に関する遵守事項(第5条)

議員は、自己の配偶者若しくは2親等以内の親族が取締役等をしている法人等又は自己が取締役等に就いているものとみなされる法人等が、市を相手方とする工事請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退するように努め、市民に疑惑の念を生じさせないようにする。

※自己が取締役等に就いているものとみなされる法人とは・・・

  1. 議員が法人等に資本金その他これに準ずるものの5%以上を出資しているとき。
  2. 議員が法人等から年額60万円以上の報酬(住宅、車両、社会保険等含む。)を受けているとき。
  3. 議員が法人等の経営方針に関与し、役員と同程度の執行力と責任を有するとき。

指定管理者の指定に関する遵守事項(第6条)

議員は、自らが取締役等をしている法人等が、市から指定管理者に指定されたときは、当該法人等の取締役を辞任しなければならない。

審査請求の手続き(第7条)

議員が、上記1から3の規定に違反する疑いがあると認められるときは、市民にあっては選挙権を有する者の500分の1以上の連署、議員にあっては3人以上の者の連署をもって、議長に対し審査の請求をすることができる。

政治倫理審査会の設置等(第8条)

議長は、審査請求が適当であると認めたときは、上野原市議会議員政治倫理審査会(委員6人で組織)を設置し、審査を審査会に付託する。

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