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令和7年度上野原市ふるさと納税特産品開発事業費補助金(要事前相談)
ふるさと納税特産品開発事業費補助金
上野原市では、地域の特産品を開発または改良し、上野原市ふるさと納税の返礼品として提供いただける事業者に対し、その開発または改良に係る費用の一部を補助する制度を、令和5年度に設けました。令和7年度も、予算が議会で承認された場合に実施する予定です。
制度設計の想い・目指したいこと
上野原市では、多くの事業者の協力のおかげで、ふるさと納税の返礼品を提供いただいている事業者数や返礼品数が年々増え、上野原市への寄附も増えてきています。
さらに、近年は、「桂川の鮎」や「酒饅頭」といった昔ながらの名物だけでなく、「せいだ芋のポテトフライ」や「キヌアとお米のおせんべい」、「超熟成黒にんにく」といった新たな名物も生まれ、少しずつではありますが、ふるさと納税という全国に繋がるツールを通して、多くの人に上野原市の魅力に触れてもらえる機会が増えてきていると実感しています。
そこで、この流れを加速させるため、上野原市の魅力を感じられる特産品づくりにチャレンジする事業者を後押しできればと考え、本制度を設けました。
当然ながら、新商品の開発には、費用も労力も時間もかかると承知しています。
せめて、経済的に負担で商品開発を思いとどまってしまうことがないよう、補助率最大8割・限度額100万円という全国の市町村の中でも、まれな補助制度にしています。
新たな魅力や価値が生まれること、そして、新たなことに挑戦する人が増えることで、上野原市がより魅力的なまちとなっていくことを目指しています。
本補助制度の活用を考えられている事業者のみなさんと、「上野原市や市内事業者、特産品の知名度を全国に広めていきたい」との想いを共有できれば幸いです。
ふるさと納税特産品開発事業費補助金の概要
補助対象者の要件
- ふるさと納税返礼品の提供事業者または提供事業者になる者
- 市内在住または市内に活動拠点を有する者
- 市税等を滞納していない者
- 暴力団や暴力団員でない者またはそれらの者と関係がない者
補助対象経費
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 謝礼または旅費 |
外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金または旅費 |
| 消耗品費 | 容器または包装材の購入費等少額の物品の購入費 |
| 印刷費 | パッケージ、包装紙、シール等の印刷費 |
| 運搬費 | 原材料、資材、試作品等の運搬に係る送料 |
| 委託料 | 調査研究、パッケージデザイン等委託費、試作品等の外注加工費 分析(栄養成分分析、消費期限分析等)または登録(商標、意匠等)に関する経費 |
| 原材料費 | 材料費等 |
| 賃借料 | 機械器具等のリースまたはレンタルに要する経費 |
| 機材購入費 | 機械器具等の購入に要する経費 |
※国、県またはその他の機関からの補助金制度の併用可能(ただし、その場合は、補助対象経費から、本補助金以外の補助金額を除くこと。)
また、次に掲げる経費は除く。
- 不動産の取得および賃貸に要する費用
- 通信費および光熱水費
- 接待費および会食費ならびに食糧費
- 人件費(補助対象事業の実施に要する臨時的に雇用した者の人件費は認める)
- パソコン、デジカメ等の日常使用する汎用物品
補助金額等
補助対象経費の8割以内の額(限度額:100万円)
※審査委員会で審査のうえ決定します。
※同一の特産品に係る補助は1回までとする。
補助金交付までのスケジュール
- 政策秘書課へ事前相談
2月から3月(要予約) - 申請書類の受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から30日(水曜日)まで - 審査1(書類審査)
- 審査2(審査委員会出席)
5月中旬頃予定 - 審査結果(交付決定)の通知
5月下旬頃予定 - 事業実施
審査結果通知後から - 特産品完成
- 実績報告書の提出
事業完了から30日以内 - 補助金額確定の通知
- 補助金交付請求
- 補助金交付
※交付決定前に行った事業の経費は、補助対象経費にはなりません。
令和7年度採用想定件数
5件程度(予算の範囲内)
必要な書類
申請時に必要な書類(4月30日水曜日締切)
申請書を提出する前に、事前にご相談ください。
- 様式第1号(補助金交付申請書) [Wordファイル/11KB]
- 様式第2号(事業計画書) [Wordファイル/13KB]
- 様式第3号(収支予算書) [Wordファイル/10KB]
- 様式第4号(誓約書) [Wordファイル/10KB]
- 営業許可書等の写し(営業許可等を必要とする場合)
- 3年後までの販売計画書(様式問わず)
交付決定後に事業内容を変更または中止しようとする場合
次の場合には、あらかじめ申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
- 事業内容を中止しようとする場合
- 当初のスケジュールが遅延する場合
- 支出予定額が増額する場合
※申請書を提出する前に、事前にご相談ください。
様式第6号(補助金変更(中止)承認申請書) [Wordファイル/10KB]
概算払(前払い)が必要な場合
概算払は、交付決定額の2分の1の額までとします。
様式第8号(補助金概算払請求書) [Wordファイル/11KB]
実績報告
特産品完成後30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出してください。
- 様式第9号(補助金実績報告書) [Wordファイル/10KB]
- 様式第10号(収支精算書) [Wordファイル/11KB]
- 完成した特産品に関する画像など
- 事業に要した経費に関する書類(領収書など)
- 本補助金以外の補助金額及び算出方法に関する書類(本補助金以外の補助制度を利用している場合)
補助金交付請求
補助金確定通知を受けた後、申請してください。
様式第12号(補助金交付請求書) [Wordファイル/11KB]



