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証明書の交付について

ページID:0002344 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

各種証明書が必要なときは、市役所窓口・秋山支所・出張所に用意してある請求書に記入して申請してください。正当な理由なしに他人の戸籍全部事項証明書(謄・抄本)や住民票の写しなどは請求できません。

※本籍地が他の市町村にある場合は、戸籍全部事項証明書(謄・抄本)などの請求は直接本籍地に請求してください。郵便による請求もできます。住民票の写しを請求するときは、本籍や続柄の記載も必要かどうか、提出先によく確かめてください。

各種手数料

種別 手数料 対応窓口
住民票の写し(全部・一部)・除票 1通 300円 市役所・支所・出張所
戸籍全部・個人事項証明書(謄・抄本) 1通 450円 市役所・支所・出張所
除籍全部・個人事項証明書(謄・抄本) 1通 750円 市役所・支所・出張所
改製原戸籍(謄・抄本) 1通 750円 市役所・支所・出張所
戸籍附票全部・個人事項証明書(謄・抄本) 1通 300円 市役所・支所・出張所
戸籍記載事項証明書 1件 350円 市役所・支所・出張所
除籍記載事項証明書 1件 450円 市役所・支所・出張所
受理証明書(普通紙) 1通 350円 市役所・支所・出張所
印鑑登録証明書 1通 300円 市役所・支所・出張所
身分証明書 1枚 300円 市役所・支所・出張所
評価証明書(※1) 1件 300円 市役所・支所・出張所
住民記録に関する公簿の閲覧(※2) 1件 1,000円 市役所
所得証明書 1件 300円 市役所・支所・出張所
納税証明書 1件 300円 市役所・支所・出張所
課税証明書 1件 300円 市役所・支所・出張所
その他一般行政証明書 1件 300円 市役所・支所・出張所
地籍図(写) 1枚 500円 市役所
土地所有者一覧表の閲覧 1冊 300円 市役所
臨時運行許可証 1両 750円 市役所
住宅用家屋証明書 1件 1,300円 市役所
埋・火葬許可証の写し 1枚 300円 市役所・支所・出張所

※1 土地は4筆、建物は2棟をもって1件とし、1件を超えるものは1筆、または1棟ごとに30円を加算する。

※2 1種類1人1時間以内。

※3公的年金の請求等に添付する戸籍の証明書は無料です。なお、この証明書は公的年金手続専用ですので、他の目的には使用できません。公的年金用の場合、年金の種類(国民年金や厚生年金等)や請求理由欄に提出先(日本年金機構、各種共済等)を併せて記入してください。
    

請求時に必要なもの

  1. 本人確認書類
  2. 住民票の写し等の請求書(本庁・支所・出張所にあります)

※代理人が来る場合は委任状が必要です。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書を請求するときには、必ず印鑑登録証をお持ちください。印鑑登録証をお持ちでない場合や、申請書に印鑑登録者の住所・氏名を正確に記入できないときは受付ができませんのでご了承ください。

印鑑登録証を紛失したときは、印鑑登録証亡失届を出していただき、再び印鑑登録をしていただきます。旧上野原町、旧秋山村の印鑑登録証では印鑑登録証明書の発行ができません。上野原市の印鑑登録証への引換が必要です。

戸籍・住民基本台帳などの取り扱い

戸籍法と住民基本台帳法が改正されたことに伴って、平成20年5月1日から取扱いが次のように変更されました。

戸籍の取扱い

本人が自分の戸籍謄本等を請求する場合であっても、マイナンバーカード等の本人確認書類で本人確認をさせていただくこととなり、代理人や使者が請求する場合は、委任状等を提出(提示)していただくとともに、その代理人等の本人確認もさせていただくこととなります。

戸籍に記載されている人、その配偶者、又は直系親族(本人等)が戸籍謄本等を請求する場合は、請求理由の記載は不要ですが、それ以外の人(戸籍が別にある兄弟等も含む)が請求する場合は、請求書に利用のための正当な理由を詳しく記載することが必要となります。

住民基本台帳の取扱い

住民票等を請求する場合も、戸籍と同様に本人確認をさせていただくこととなり、代理人等が請求する場合は、委任状等を提出(提示)していただき、本人確認もさせていただきます。

本人又は同一世帯の世帯員の住民票等を請求する場合は、請求する理由の記載は不要ですが、それ以外の人が請求する場合は、戸籍と同様に利用のための正当な請求理由を詳しく記載していただきます。

利用のための正当な理由とは?

  1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために記載事項を確認する必要がある場合
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

具体的には次のような例が該当します。

  • 債権者が債権回収のために、債務者本人の住民票の取得
  • 債権者が債権回収のために、死亡した債務者の相続人を特定するための戸籍謄本等の取得
  • 生命保険会社等が、生命保険金、年金等の支払いのため、被保険者本人の住民票、相続人特定のための戸籍謄本等の取得
  • 相続手続や訴訟手続などに当たって法令に基づく必要書類としての関係人の住民票、戸籍謄本等の取得
  • 国又は地方公共団体に提出する場合等

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