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印鑑登録について

ページID:0001909 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

実印とは

市役所に登録し、市長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを実印といいます。実印は商取引きや不動産の登記、財産の相続のときなど、本人の権利を守ります。

印鑑登録できる方

上野原市の住民基本台帳に登録されている15歳以上の方(成年被後見人を除く。)

  • 原則として、登録申請者が本人であること。
  • 申請が本人の意思に基づくものであること。

印鑑登録できない印鑑

  1. 住民票に記載してある氏名を表していないもの。
  2. 氏名以外の事項を表しているもの。
  3. 三文判またはゴム印などの変形しやすいもの。
  4. 印影の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  5. 印影の不鮮明なもの。
  6. 外枠が欠けているものや外枠がないもの。
  7. 市長が不適当と認めたもの(指輪状のものなど)。

印鑑登録の手続き

本人申請

  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録申請書に本人が必要事項を記入・押印の上、写真の貼付された官公署発行の身分証明書(例:マイナンバーカード・免許証・在留カード・特別永住者証明書・パスポート等)の掲示。または、保証人をつけてください。(保証人は、当市に印鑑登録をしてある方で、印鑑登録証及び登録印が必要になります。)申請用紙は本庁窓口・支所・出張所にあります。
  • 本人が上記の身分証明書がなく保証人もいない場合は、本人確認のため照会書(回答書)を本人宛に郵送しますので、即日の印鑑登録はできません。(郵送された回答書に記入・押印の上、本人が持参し登録の手続をします。)

代理人申請

  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印
  • 代理人選任届に本人が必要事項を記入・押印の上、代理人が届け出てください。用紙は本庁窓口・支所・出張所にあります。本人確認のため照会書(回答書)を本人宛に郵送しますので、即日の印鑑登録はできません。(郵送された回答書に記入・押印の上、本人または代理人が持参し登録の手続きをします。)

印鑑登録証、印鑑登録証明書交付請求書

印鑑の登録をすると印鑑登録証が交付されます。印鑑証明書の交付を受けるときには、この印鑑登録証を必ず持参してください。登録した印鑑は不要です。

印鑑登録証明書交付請求書については、こちらからダウンロードしてご利用ください。

印鑑登録証明書交付請求書

印鑑登録の廃止、改印など

印鑑登録をしてある印鑑や印鑑登録証をなくしたとき、盗難にあったとき、廃止、改印したいときは、廃止または紛失の届出をしてください。

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