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旧町村の印鑑登録証の引替について

ページID:0007298 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証の引替はお済みですか?

平成17年2月13日上野原市誕生により、旧町村の印鑑登録証は使用できなくなっています。そのため、印鑑登録証明書を申請する場合、新たに登録しなおす必要はありませんが、旧印鑑登録証を新しい印鑑登録証と引替えてからでないと印鑑登録証明書を受け取ることができません。

引替え手続き

登録証の引替え手続きは、印鑑登録証引替交付申請書(市役所、支所・出張所にも用意してあります)に必要事項を記入することによって行うことができます。

その他、手続きに必要なものは以下のとおりです。

登録者本人が手続きをする場合

  • 登録されている印鑑
  • 旧印鑑登録証
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付のもの)

代理人が手続きをする場合

  • 旧印鑑登録証
  • 登録された印鑑の押印された登録者本人からの代理人選任届(引替交付申請書に併記)または委任状
  • 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付のもの)

注意事項

顔写真付の身分証明書をお持ちでない方は、各種健康保険証、年金手帳、介護保険証、老人医療費受給者証、後期高齢者医療被保険者証等のうちのいずれかを提示していただき、本人確認をします。

印鑑登録証を紛失した方は、一旦廃止の手続きをして、新しく登録しなおしていただくようになります。