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未熟児養育医療について

ページID:0002059 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療とは

出生体重が2,000g以下、または医師が入院養育を必要と認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において治療に必要な医療費の助成を行う制度です。

対象となる人

上野原市に住所を有し、医師が入院養育を認めた未熟児が対象となります。

給付の期間

養育医療の給付に係る入院治療の全期間とし、満1歳未満(1歳の誕生日前々日)まで。

給付の内容

出生から退院までの入院治療に係る保険診療の自己負担分及び入院中の食事療養費も公費負担の対象となります。ただし、世帯の所得に応じて一部自己負担金が生じます。

※一部自己負担金は子ども医療費助成金等上野原市の医療費助成金の対象となりますので、委任状兼同意書を提出することにより支払い手続きは必要なくなります。

保険適用外の費用(差額ベッド代・文書料等)は公費負担の対象外です。また、養育医療給付は指定養育医療機関で受けた治療費に限られます。

未熟児養育医療の申請

申請に必要なものは次の通りです。

  1. 養育医療給付(継続)申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 課税状況を明らかにする書類
    • 1月1日現在、上野原市に住所がある場合→同意書を記入
    • 1月1日現在、市外の住所地の場合→市外の住所地の課税証明書
    • 非課税世帯の場合→所得課税証明書等
  5. 委任状兼同意書
  6. 保護者の保険証
  7. 対象児の保険証、子ども医療費助成金受給資格証

※出産後1か月以上経過して申請する場合は、「遅延理由書」が必要になります。

添付ファイル

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