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保育所・認定こども園入所案内のお知らせ

ページID:0001881 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

保育所・認定こども園等の利用

平成27年4月から、「子ども・子育て支援新制度」が始まったことに伴い、保育所・認定こども園等を利用する際の手続きが変わりました。
保育所・認定こども園等の利用にあたっては、保育を必要とする事由、保育の必要時間に応じた「支給認定」を受けていただき、市から認定証を交付します。保育が必要な方は、市が利用調整を行うため、同時に、希望する保育所等の利用申込が必要です。

支給認定区分

認定区分と認定条件

支給認定区分 年齢 認定条件
1号 満3歳から小学校就学前 教育標準時間認定(保育を必要としない)
※満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合
2号 満3歳以上の保育認定
※お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での教育及び保育を希望する場合
3号 生後8週を経過した翌月から満3歳未満 満3歳未満の保育認定
※お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合

保育の必要時間

2号認定または3号認定を受ける方は、保育を必要とする時間に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれ認定種別で認定されます。

認定種別 利用可能時間 備考
保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで(11時間) 主にフルタイムの就労を想定
(月に120時間以上の就労)
保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで(8時間) 主に短時間のパートタイムを想定
(月に64時間以上120時間未満の就労)

保育を必要とする事由

番号 保育を必要とする事由
1 ひと月あたり64時間以上労働していること。
2 妊娠中であるか又は出産後であること。
3 疾病、負傷、障害等のため。
4 同居または長期間入院している親族を介護等しているため。
5 震災、風水害等の復旧に当たっている
6 求職活動(起業の準備を含む。)を行っているため。
7 学校等で教育、訓練を受けているため。
8 児童虐待または家庭内暴力のおそれがあると認められるとき。
9 育児休業取得時に、既に保育を利用している子がいて継続利用が必要なとき。
10 市長が認める各号に類する状況があるとき。

開所(園)・利用時間について

保育所

保育所の利用は、2号・3号認定を受けた方のみです。保育所の利用可能時間は、保育の必要時間に応じて異なります。

開所時間

(公立)秋山保育所 月曜日から土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで

保育時間

(公立)秋山保育所 保育短時間(8時間)
(2・3号認定)
月曜日から土曜日 午前8時30分から午後4時30分まで(※1)
保育標準時間(11時間)
(2・3号認定)
月曜日から土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで

※1 保育短時間の方は、8時間以上の保育を希望する場合は、開所時間内に限り、延長保育となります(延長保育料がかかります)。

認定こども園

認定こども園は、保育所とは異なり、2号・3号認定を受けた方だけではなく、1号認定を受けた方も利用可能です。利用可能時間は、支給認定区分によって、異なります。

開園時間

(公立)巌こども園 月曜日から土曜日 午前7時から午後7時まで
(公立)上野原こども園 月曜日から金曜日 午前7時から午後9時まで
土曜日 午前7時から午後7時まで
(私立)こども園仁 月曜日から土曜日 午前7時から午後7時まで

利用可能時間

(公立)巌こども園

(公立)上野原こども園

(私立)こども園仁

教育標準時間
(1号認定)
月曜日から金曜日 午前9時から
午後3時30分まで(※2)
土曜日 休み
保育短時間(8時間)
(2・3号認定)
月曜日から金曜日 午前8時30分から
午後4時30分まで(※3)
土曜日 午前8時30分から
午後4時30分まで(※3)
保育標準時間(11時間)
(2・3号認定)
月曜日から金曜日 午前7時30分から
午後6時30分まで(※3)
土曜日 午前7時30分から
午後6時30分まで(※3)

※2 教育標準時間(1号認定)は、延長保育を実施いたしません。
※3 保育短時間の方で8時間以上の保育、保育標準時間の方で11時間以上の保育を希望する場合は、開園時間内に限り、延長保育となります(延長保育料がかかります)。

申込み手続き

入所を希望する方は、入所申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付し提出してください。

受付期間

  • 4月入所の申込み
    令和5年12月1日(金曜日)から令和4年12月8日(金曜日)までの土曜・日曜を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
  • 5月以降の申込み
    5月以降の申込みは、前の月の15日(土曜日・日曜日の場合は、前日または前々日)が締め切りで、翌月1日付けの入所対象となります

受付場所

総合福祉センターふじみ内 子育て保健課子育て支援担当

上野原市以外の保育所の申込み

上野原市以外の保育所を希望する方は、他市町村の受付締切日を確認のうえ、上野原市にお申込みください。

申込書の配布場所

総合福祉センターふじみ内子育て保健課で令和5年11月1日(水曜日)から配布します。5月以降の申込みは随時配布いたします。

提出書類

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
  2. 日中保育ができない状況のわかる書類(父・母ともに以下のいずれかを提出してください)(※4)
    • 在職・内職・就労証明書
    • 出産・疾病・看護申立書
    • 農業従事申立書
    • その他の理由で保育に欠ける場合は、それを証明する書類
  3. 家庭状況調査書
  4. 申込児童の状況
  5. 所得のわかる次の書類
    【4月から8月までに入所の方】:前年度の市民税(区町村民税)所得課税証明書(※5)
    【9月から3月までに入所の方】:当年度の市民税(区町村民税)所得課税証明書(※6)
  6. 口座振替依頼書
    あらかじめ口座振替可能な金融機関に届け出をしていただきます。

※4 同居の親族がいる場合は、その方も以下のいずれかを提出してください。
※5 前年の1月1日に上野原市に住民登録されている場合は必要ありません。
※6 当年の1月1日に上野原市に住民登録されている場合は必要ありません。

・提出書類ダウンロードページ

口座振替可能金融機関

山梨中央銀行、山梨信用金庫、都留信用金庫、山梨県民信用組合、クレイン農業協同組合、郵便局

保育料

保育料については、「児童福祉法」の既定により保育所等でかかる経費の一部を各家庭で負担していただくものです。
負担額は、それぞれの家庭の市町村民税所得割課税額及び児童の入所した年度の初日の前日の年齢で決定します。

国より示されている保育料の算定方法

4月分から8月分までの保育料:前年度の市民税所得割額等から算定
9月分から3月分までの保育料:当該年度の市民税所得割額等から算定

また、毎月1日現在において保育所等に籍のある児童の保護者は、その月の1ヶ月分の保育料を納入していただきます。事情により通所しない場合でも在籍していれば納入義務が生じます。

保育所・こども園月額利用料徴収金額表はこちらでご覧ください。

保育所・こども園一覧

保育所

主体 保育所名 定員 所在地 電話 認可年月日
公立 秋山保育所 40人 上野原市秋山5745
0554-56-2604 昭和47年4月1日

認定こども園

主体 認定こども園名 定員 所在地 電話 認可年月日
公立 巌こども園

教育:10人
保育:100人

上野原市四方津940-2 0554-62-6200 平成27年4月1日
公立 上野原こども園

教育:20人
保育:180人

上野原市上野原3195 0554-56-8350 平成29年4月1日
私立 こども園仁

教育:15人
保育:28人

上野原市鶴島2292 0554-62-6789 令和5年3月29日