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上野原市妊婦のための支援給付事業

ページID:0006498 更新日:2025年10月10日更新 印刷ページ表示

安心して妊娠期から出産・子育ての期間が送れるよう、一貫した相談支援・経済支援を行うため、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付事業」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。

上野原市においても妊娠期から子育て期までの切れ目のない相談支援を行う「伴走型相談支援」とともに、経済的支援として「妊婦のための支援給付金(妊婦支援給付金)」を2回に分けて支給します。

1回目の給付

対象者

  • 上野原市に住所を有する方
  • 産科医療機関を受診し、R7年4月1日以降に妊娠の事実を確認した方(医師等が胎児心拍を確認したこと)
  • 他自治体からの【妊婦のための支援給付金(1回目)】の支給を受けていない方
  • 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、【出産応援給付金】を申請していない方

 ※R7年4月1日以降に流産や人工妊娠中絶等で妊娠継続されなかった場合も対象となります。

給付金額

1回の妊娠につき5万円(多胎妊娠の場合も5万円)

申請書類

  • 妊婦のための支援給付事業妊婦給付認定申請書
  • 振込先口座の写し

上野原市妊婦のための支援給付事業妊婦給付認定申請書 [PDFファイル/136KB]

申請期間

妊娠の事実を確認した日(医師等が胎児心拍を確認した日)から2年

申請方法

妊娠届を提出し、母子手帳交付時に申請

※母子手帳交付時のタイミングが胎児心拍確認前や当日必要書類がない場合は、後日郵送や窓口での申請も可能です。

2回目の給付

対象者

  • 上野原市内に住所を有する方
  • 【妊婦のための支援給付金(1回目)】を受給した方
  • R7年3月31日以前に出産され、【出産応援給付金】を受給後、【子育て応援給付金】を受給していない方
  • 他の自治体で【妊婦のための支援給付金(2回目)】の給付を受けていない方

※R7年4月1日以降に流産や人工妊娠中絶等で妊娠継続されなかった場合も対象となります。

支給金額

胎児1人につき5万円

申請書類

  • 上野原市妊婦のための支援給付事業胎児の数の届出書
  • 振り込み先口座の写し(1回目と同様の口座で、既に市に提出していれば不要)

上野原市妊婦のための支援給付事業胎児の数の届出書 [PDFファイル/130KB]

申請期間

  • 出産予定日の8週間前から、出産した日から2年以内
  • 流産等をした場合は、流産等をしたことが医療機関において確認された日から2年以内

申請方法

妊婦訪問の際に申請

流産や人工妊娠中絶等を経験された方へ

R7年度4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も、1回目給付・2回目給付ともに申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

妊娠の届出を行うよりも前(母子健康手帳が発行される前)に、流産や人工妊娠中絶をされた場合は、事実確認のために、医師が発行する診断書の提出が必要になります。

 

上野原市妊婦のための応援給付金チラシ [PDFファイル/341KB]

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