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妊産婦健診時交通費助成事業について

ページID:0024147 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

市では、安心・安全な妊娠・出産ができるよう支援するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図るため、市外の医療機関または、助産所で妊婦一般健康診査および産婦健康診査を受診した妊産婦さんに対して、医療機関・助産所までの交通費を助成します。

支援金の交付対象者

令和8年度4月2日以降に出産(流産等を経験された方)された方で妊産婦健診の受診日および申請時に上野原市に住所がある方。

助成対象経費と額

助成の対象とする経費および助成の額は、上野原市に妊娠の届けをした後に受診した妊産婦健診の受診に伴う交通費とし、次のとおりです。ただし、自家用車の駐車料金及びタクシーの利用料金は、助成いたしません。

  1. 妊婦一般健康診査の受診に際し助成対象者の住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。)から医療機関等までの移動に伴う費用(最大14往復分)について別表に定める額 
  2. 産婦健康診査の受診に際し助成対象者の住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。)から医療機関等までの移動に伴う費用(最大2往復分)について、別表に定める額。
  3. 助成対象者の介助のために医療機関等までの移動に同行した方がいた場合は、当該同行者1人分の鉄道又はバスの利用に伴う交通費も助成の対象になります。

申請方法

母子手帳交付時に申請書と内訳書をお渡しします。

提出書類

  • 上野原市妊産婦健診時交通費助成事業交付申請兼請求書(申請書)
  • 上野原市妊産婦健診時交通費助成内訳書(内訳書)
  • 妊産婦健康診査の受診日を確認することのできる母子健康手帳の写し
  • 助成金の振込を希望する口座の通帳等の写し

申請期限

最後に受診した妊産婦健診の受診日から1年以内

チラシ・別表

チラシ1チラシ2

妊産婦健診時交通費助成についてのチラシと別表 [PDFファイル/3.35MB]

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