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水痘

ページID:0014430 更新日:2024年3月20日更新 印刷ページ表示

接種希望日の数日前には、必ず「実施医療機関」に電話等で予約してお受けしてください。持ち物は、予診票、母子健康手帳、体温計、筆記用具になります。

※予診票等の必要書類は対象年齢になったところで、対象者宛に郵送します。転入された方等で書類が届いてない方は総合福祉センターふじみへご連絡ください。

対象年齢

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

接種回数および標準的な接種

1回目:生後12月から生後15月までの間に1回接種
2回目:1回目を接種後、6ヵ月から12ヵ月までの間隔をおいて1回接種

2回目は、3ヵ月以上の間隔があけば接種することができます。

注意事項

水ぼうそうにかかったお子さんは、定期接種の対象外になります。

関連リンク

 水痘ワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

その他

定期の予防接種を受けるときは、保護者の同伴が必要です。特段の理由で保護者が同伴できない場合、予防接種を受けるお子さんの健康状態を普段から熟知する親族等で、適切な方が同伴することは差し支えありませんが、この場合、予診票のほかに委任状を医療機関に提出していただきます。詳細はお問い合わせください。