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上野原市移住支援金制度について
市内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、対象企業等へ就業等し移住支援金の要件を満たす方に対し、移住支援金を交付します。
概要
東京23区に5年以上在住または東京圏から東京23区へ通勤している方が、本市へ移住し、移住支援事業対象のマッチングサイトへ求人情報を掲載する対象企業等へ就業した場合、または山梨県の起業支援金の交付決定を受けた場合に、移住支援金を交付します。
山梨県移住支援・就業マッチングサイト<外部リンク>
対象者
まずこちらのフローチャートで確認をお願いします。
詳しい要件は以下のとおりです。
1の要件を満たし、2から4のいずれかの要件を満たす方。
2人以上の世帯として申請する場合は、5の要件を満たす必要があります。
1.移住に関する要件
移住前に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
- 転入の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く。)に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していたこと。
- 転入の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住前の対象期間とすることができる。
※1
東京圏とは、東京都、埼玉県、神奈川県及び千葉県
※2
条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
移住後に関する要件
移住後の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。
- 申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
- 申請日において、転入後3月以上1年以内であること。
その他の要件
その他の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
東京圏の条件不利地域にあたる市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川村
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.就業に関する要件
- 一般的な就業(マッチングサイトを利用した就業)に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において当該法人に連続して3月以上在職していること。
- 当該法人に係る求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象法人として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 令和2年12月22日以降に転入したこと。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京県内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において当該就業先に連続して3月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意志を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 令和2年12月22日以降に転入したこと。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4.起業に関する要件
申請日前1年以内に県実施要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
5.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
対象者を含む2人以上の世帯員が、転入前の在住地において同一世帯に属し、かつ、申請時に同一世帯に属していること。
交付額
- 単身世帯 60万円
- 2人以上の世帯 100万円
申請期間
令和3年4月1日から令和7年3月31日(転入後3か月以降1年以内に申請してください。)
申請方法
次の申請書に必要書類を添付して申請してください。
- 上野原市移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 本人確認書類の写し(本人確認に使用する公的な身分証明書は「本人確認書類」をご確認ください。)
- 転入後の住民票(申請日から3月以内に発行されたものであって、世帯での申請の場合は、世帯全員のもの。)
- 転入前の住所地での在住記録がわかる住民票の除票又は戸籍の附票の写し
(申請日から3月以内に発行されたものであって、世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員のもの。) - 就業先の就業証明書(様式第2号)または起業支援金の交付決定通知書の写し
- 転入前の就業証明書等(転入前の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)の地域から連続して5年以上東京23区に通勤していた者であって雇用保険の被保険者に該当する場合。)
- 転入前の開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書等(転入前の要件が東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)の地域から連続して5年以上東京23区に通勤していた者であって法人経営者又は個人事業主に該当する場合。)
- 在留カード又は特別永住者証明書の写し(外国人の場合に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
申請書類一覧
- 上野原市移住支援金交付申請書(様式第1号).docx [Wordファイル/15KB]
上野原市移住支援金交付申請書(様式第1号).pdf [PDFファイル/101KB] - (別記1)上野原市移住支援金の交付申請に関する誓約事項 [PDFファイル/46KB]
- (別記2)上野原市移住支援事業に係る個人情報の取扱い [PDFファイル/41KB]
- 就業証明書(様式第2号の1)就職用 [Wordファイル/13KB]
就業証明書(様式第2号の1)就職用 [PDFファイル/73KB] - 就業証明書(様式第2号の2)テレワーク用 [Wordファイル/11KB]
就業証明書(様式第2号の2)テレワーク用 [PDFファイル/62KB]
就業証明書(様式第2号の2)テレワーク用(23区外に住む方).xlsx [Excelファイル/29KB]
就業証明書(様式第2号の2)テレワーク用(23区外に住む方).pdf [PDFファイル/52KB]
本人確認書類
1点のみでいいもの | |
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運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カード不可)等 | |
2点必要なもの(AとBから1点ずつ、またはAから2点) | |
A | 健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、その他被保険者証、国民年金手帳、厚生年金保険年金手帳、その他年金手帳・証書 |
B | 学生証(写真付き)、会社の身分証明書(写真付き)、国・県・市町村等が発行する資格証明書 |
事前相談について
移住支援金の申請を希望される方は、政策秘書課まで事前にご相談いただきますようお願いいたします。
その他
企業の皆様へ
山梨県移住支援・就業マッチングサイトは、移住支援金対象法人に登録された法人が、無料で求人広告を掲載できるサイトです(週20時間以上の無期雇用契約の求人に限ります。)。
山梨県ではマッチングサイトへ求人掲載していただける企業様を募集しています。詳細は山梨県移住支援・就業マッチングサイトをご覧ください。
- 山梨県移住支援・就業マッチングサイト<外部リンク>
- 山梨県移住支援・就業マッチングサイト(企業の皆様へ)<外部リンク>
移住支援金対象法人の登録申請要件
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人等であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人等を除く。)ではないこと
- みなし大企業ではないこと(※1)
- 本店所在地が東京圏(※2)のうち条件不利地域(※3)以外の地域にある法人等(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人等を除く。)ではないこと
- 雇用保険の適用事業主であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 県が指定する説明会に参加するかeラーニングを受講すること
- 県税の未納がないこと
※1
本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人とする。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
※2
東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県
※3
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。