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転入届について

ページID:0002392 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

届出が必要な人

市外から上野原市へ異動をされた方

届出期間

上野原市に異動した日から14日以内

持参するもの

  • 転出証明書(特例転入の場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード)
  • 本人確認書類(届出人のもの)
  • 転入する方全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
  • 所得証明書(児童手当を受給していて、引続き受給申請をする方)
  • 介護保険受給資格証明書(要介護認定を受けている方)
  • 後期高齢者医療負担区分等証明書(後期高齢者医療制度対象者の方)
  • 在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
  • その他、前に住んでいた市区町村で各種手当や給付を受けていた場合、それらの証明書

関連リンク

本人確認について

注意事項

  • 代理人が届出にくる場合は委任状が必要となります。
  • 国外からの転入の場合、パスポート、戸籍謄・抄本、戸籍の附票が必要となります。
  • 転入手続の際、新住所の記載が必要になりますので、転入される方全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)を持参してください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入届の特例

これまで転入届をする際には転出証明書を添付する必要がありましたが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は転出証明書がなくても転入届ができます。これを転入届の特例といいます。同時に引っ越しをする世帯員のうち1人でもマイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っていれば、原則として転入届の特例が適用されます。転出時、転入時に窓口でカードをご提示ください。

関連リンク

転出・転入届の特例について