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転出・転入届の特例について

ページID:0001936 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

これまで転入する際には転出証明書を添付する必要がありましたが、「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方は転出証明書の添付を省略した転入を届け出ることができます。これを転入届の特例といいます。

同時に異動する世帯員のうち一人でも「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちであれば、原則として転入届の特例が適用されます。転出時、転入時に窓口でカードをご提示ください。

転入届の特例について

必要なもの

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  • 免許証やパスポート(届出人がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていない場合のみ)

取扱窓口

本庁のみ(支所・出張所ではできません。)

注意点

  • 同時に異動される世帯員のうち一人でもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていること。
  • 転出の届出期間内に手続きをすること。(転出の届出期間を過ぎた場合は、紙の転出証明書を発行する通常の転出をしてください。)
  • 異動されたら速やかに転入の届をすること。転入の届出期間(異動した日から14日以内)を過ぎてしまうと特例での転入ができなくなります。
  • 転入届の特例を適用した転出を行わないと、転入届の特例を適用した転入ができませんので転出の際に係員にお申し出ください。

郵便での転出届

転入届の特例を適用した転出届は郵便でのお取扱いもできます。ただし、転出日から14日を過ぎて市民課に転出届が届いた場合は特例が適用されません。郵便の場合、届くまで数日かかりますので日数に余裕をもって郵送してください。

同封するもの

  • 住民異動届(必ず特例適用の転出であること、日中連絡のつく電話番号を必ず明記してください。)
  • 身分証明書のコピー(マイナンバーカード、免許証等)

住民異動届が市民課に届き、処理が終了しましたらご本人様にお電話にてご連絡をさせていただきます。 (転出証明書は発行されません。)