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景観計画について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001966 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

上野原市の景観「上野原市景観計画」について

上野原市では、美しい景観を、市民をはじめ関係する全ての人たちの理解と協力により、市民共有のかけがえのない「資産」として次代へと継承していくため、「上野原市景観計画」を策定しました。

平成30年4月1日より、上野原市景観計画や上野原市景観条例により、景観を守り豊かな物とするため、市では市民の皆様や事業者と協働により、より良い景観形成に取り組みます。

景観計画とは

平成16年6月に制定された「景観法」基づき、良好な景観の保全・形成を図るために策定した計画です。

上野原市の景観形成に関する総合的な計画であり、美しい景観を共有の資産として次世代に継承していくための、市民・事業者・行政棟の「協働の指針」です。市民をはじめとした各々の主体が上野原市の財産である景観の価値や魅力を再認識するとともに、景観形成にとりくむうえで多様な主体相互が連携した協働によるまちづくりを推進するものです。

基本理念

「地形に添い、暮らしに培われた風景資産を継承し、心地よさと郷土愛を育む風景づくり」

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市内景観の画像1

清流や水の風景、重層する山並みの眺望、四季に彩られた風景、甲州街道や宿場町の歴史的な風景、里山や集落の風景、そこで展開される暮らしや営みの風景などの本市固有の景観は、市民共有の財産であることを意識し、一人一人が手を携えて景観づくりに取り組んでいく姿そのものが、本市の描く景観の将来像です。そうした景観づくりの取り組みが、郷土愛と誇りを育むことにもつながっていくのです。
ふるさとの風景に誇りを持ち、そこに暮らす「心地よさ」を意識し、その風景の魅力を資産として磨きを掛けて行くことで人や地域がつながり、郷土愛が育まれる風景づくりを基本理念とします。

景観形成の目標

  • 目標1 大地の構造を尊重し、豊かな自然や眺望などの風景資産を継承します
  • 目標2 固有の歴史文化を顕在化して景観づくりに活かし、次代に引き継ぎます
  • 目標3 奥行きある地形に寄り添う集落と里山の景観を大切に守り、活かします
  • 目標4 地域の個性を活かし、交流と心地よさを育む景観を創出します
  • 目標5 地域が連携した協働による景観まちづくりを進めます

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市内景観の画像2

景観形成方針

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景観形成方針の画像

良好な景観形成のための行為の制限について

行為の制限に関する基本的な方針

上野原市らしい良好な景観形成を図るため、市域を大きく3つの「景観形成地域」に区分し、地域ごとの特性に応じた建築や開発行為等を行う際の守るべき事項(行為の届出と景観形成基準)を定めました。この守るべき事項を遵守することにより、市域全体の景観の質の底上げを図ります。

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市内景観の画像3

景観形成地域の区分

景観形成地域は、本市の特徴的な地形構造や土地利用からみた景観構造などから、次の3つの地域に区分し、地域特性に応じた良好な景観形成を推進します。

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景観形成地域の区分の画像

行為制限のための手続き

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行為制限のための手続きの画像

景観形成地域ごとの届出

届出対象行為は、周辺景観に影響が大きいと考えられる一定規模以上の建築物等の新築や増改築、土地の改変などに関する行為となります。

届出対象行為[PDFファイル/56KB]

届出が不要な行為

届出を必要とする行為であっても、景観法第16条第7項に規定する行為と市が定める次の行為は、届出の必要はありません。

  • 建築物や工作物で、外観の変更を伴わない改築
  • 垣、さく、塀の類のうち、生け垣によるもの
  • 屋外における物品等の集積又は貯蔵で、その用に供される土地の周辺の道路等から見通すことができない行為
  • 山梨県文化財保護条例又は上野原市文化財保護条例に基づく許可又は届出が必要な行為

届出書等資料

5 景観形成基準

建築物等の新築や増改築、土地の改変などの行為別に、景観形成上配慮すべき事項を定めています。

景観形成地域別景観形成基準[PDFファイル/184KB]

また、移動通信用鉄塔や地上に設置する太陽光発電施設の基準については、次のとおりとなります。

※太陽光発電施設について、景観形成のほか注意しなければならない取り決めがあります。詳しくは、山梨県エネルギー局エネルギー政策課で策定されました『』をご覧ください。

太陽光発電施設の適正導入ガイドライン<外部リンク>

景観計画の推進に向けて

各主体の役割と連携

良好な景観づくりは、行政をはじめ、市民、事業者、観光客等の来訪者など、本市の景観形成に関わる多様な主体が、適切な役割分担と連携のもとで取り組んでいくことが不可欠です。

そのため、市民をはじめとした各々の主体が上野原市の財産である景観の価値や魅力を再認識するとともに、本計画に掲げた景観形成の理念や目標を理解し、多様な主体相互が連携した、協働による景観まちづくりを推進していきます。

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各主体の役割と連携の画像

景観計画の推進に向けた施策

  1. 景観に関する市民意識を高め、主体的な活動の芽を育む
  2. 連携・協働による景観まちづくり活動を促進する
  3. 行政の景観まちづくりの体制や仕組みを充実する
  4. 協働による先導的な景観まちづくりを推進する

7 景観計画の見直し

景観計画は、良好な景観づくりの方針など、景観施策の総合的な方向性を示すものであると同時に、行為制限を定めることにより、方針に基づく良好な景観形成を担保する規制・誘導の手段である側面を併せ持っています。
上野原市の景観まちづくりは、市民などの理解と協力を得ながら協働により進めることを基本としていることから、景観に対する意識の成熟度に応じた手段を適切に講じていくことが必要となります。
そのため、上野原市の景観計画では、市民参加による協議・検討を通じた合意形成の段階が計画に反映されていく、「成長型の景観計画」としています。

8 景観計画について(平成30年4月1日施行)

景観計画策定の経過について

市では、市内の優れた自然景観、歴史文化的景観、活気ある都市景観など市民共有のかけがえのない財産として守り育てるとともに、新たな魅力ある景観を創造し、次世代に継承していくため「上野原市景観計画」を策定いたしました。景観計画の策定の経過については関連記事からご覧ください。

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