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情報公開制度について

ページID:0001923 更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

市では、これまで市の広報やパンフレット等により、市民の皆さんにいろいろな情報をお知らせしてきました。このほかにも、市にはたくさんの情報があります。
今日の情報化社会において市民の皆さんが知りたい情報は大変多様化しています。
この制度は、市が保有している情報を広く公開することによって、市政に対する市民の皆さんの理解と信頼を深め、公正で民主的な開かれた市政の発展をめざす制度です。

情報公開制度の利用方法

請求することができる者

次のいずれかに該当する者は、情報公開請求をすることができます。

  1. 市の区域内に住所を有する者
  2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 市の区域内に存する学校に在学する者
  5. 上記に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

情報公開手続の流れと開示請求書の様式

実施期間

地方自治法等の規定により、独立して事務を管理執行する機関をいいます。具体的には、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員会、議会の7つの機関です。

公開することができない情報

情報公開制度は、公開することが原則です。ただし、次の情報に該当する場合は公開されないことがあります。

  1. 特定の個人が識別できる情報や個人の権利利益を害するおそれのある情報
  2. 法人等の正当な権利利益を害するおそれのある情報
  3. 法令等により公にすることができないとされている情報
  4. 人の生命や財産の保護、公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 審議・検討・協議中で、意思決定の中立性が損なわれるおそれのある情報
  6. 行政機関の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

開示等の決定

請求書が提出されると、原則として15日以内に開示等の決定をし、請求者に通知します。

費用

閲覧は、無料です。
写しの交付は、A3用紙以内であれば1枚につき20円になります。
A3用紙を超える場合、カラーコピーを希望する場合などは、総務課総務担当へお問い合わせください。

請求の窓口

請求をしようとする方は、開示請求書に必要事項を記入のうえ、総務課総務担当の窓口に提出してください。
なお、郵送で開示請求書を提出される方は、総務課総務担当宛に送付してください。
また、郵送による場合は、封筒に朱書きで「情報公開請求関係」と記載してください。

不服申立て

部分開示や非開示などの決定に対して不服がある場合は、その決定を知った日から60日以内に不服申立てをすることができます。
不服申立てがあったときは、市又は市の実施機関は審査会に諮問し、その答申を尊重して、改めて開示、修正等の可否の決定を行います。

条例等

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