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狭あい道路拡幅整備補助金交付申請について - 山梨県上野原市 公式サイト
市では、狭あい道路の拡幅を促進し、安全で住みよいまちづくりを目指すために、建築などにより敷地後退した土地を市に寄付する場合、必要となる分筆のための測量や登記の費用を補助しています。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は下記の全ての要件を満たす土地の所有者とします。
- 道路との境界線が明確であること
- 所有権以外の権利が存在しないこと
- 道路拡幅用地を分筆後、当該道路拡幅用地の地目を公衆用道路に変更できること
- 道路拡幅用地を分筆後、当該道路拡幅用地を市に寄付すること
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、建築基準法第2条第13号の規定による建築を伴う分筆測量等又は、狭あい道路の解消に資すると認められる土地の分筆測量とします。
補助額
分筆測量等に要する経費の2分の1の額とし、15万円を上限とします。