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助け合いボランティア・ポイント制度『たすけあいボラポ』 - 山梨県上野原市 公式サイト
たすけあいボラポに参加しませんか?
この制度は市内の高齢者施設や地域での助け合い活動を行う団体等でボランティア活動を行い、その活動に対しポイントを付与し、貯まったポイントを交付金として交付する制度です。高齢者の皆さんの生きがいづくりや地域貢献として、またお互いに助け合い支え合う活動として、さらにはご自身の介護予防の促進につなげていただくことを目的としています。
対象者
市内在住の65歳以上の方で、介護保険の要介護・要支援認定を受けていない方
活動場所
上野原市助け合いボランティア活動対象施設等の指定を受けた介護や福祉、教育に関わる施設や地域の助け合い活動を行う団体等
活動内容
施設ボランティア活動
- レクリエーション等の指導又は参加支援
- お茶出し又は食堂内の配膳、下膳等の補助
- 散歩、外出及び館内移動の補助
- 芸能披露又は模擬店、会場設営、利用者の移動補助等の行事の手伝い
- 話し相手
- 施設職員とともに行う軽微かつ補助的な活動
地域ボランティア活動
- ふれあい・いきいきサロン、認知症カフェ、住民が主体となり運営している集いの場等の運営又は補助
- ゴミ捨て等の生活上の支援
- 介護予防のための運動の支援
活動方法
- たすけあいボランティア登録をしていただき、「たすけあいボラポ手帳」を受け取ります。
- 指定施設でのボランティア活動を行い、手帳にスタンプを押してもらいます。
- 貯まったポイントを「評価ポイント」に転換します。
- 翌年度4月10日までに交付金の申請をします。
登録方法
原則として上野原市社会福祉協議会が開催する研修会に参加していただき、登録していただきます。(研修会については、広報及びホームページでお知らせします。)
添付ファイル
- 上野原市助け合いボランティア登録申請書 [PDFファイル/71KB]
- 上野原市助け合いボランティア登録申請書 [Wordファイル/12KB]
- 対象施設等指定申請書 [PDFファイル/57KB]
- 対象施設等指定申請書 [Wordファイル/11KB]
- 交付金申請書 [PDFファイル/49KB]
- 交付金申請書 [Wordファイル/12KB]
- 活動実績報告書 [PDFファイル/36KB]
- 活動実績報告書 [Wordファイル/10KB]
たすけあいボラポに関するQ&A
Q1 この制度を利用するには、どんな手続きが必要ですか?
A1 この制度を利用される方は、ボランティア登録申請書で申請していただき「たすけあいボランティア研修会」を受けた上で登録をお願いします。研修会は申請いただいた際にご案内します。また、ボランティア活動保険への加入をお願いします。保険料は自費となります。
Q2 どんな活動でも対象になりますか?
A2 対象となる活動は指定されています。活動については「活動内容」をご覧ください。
Q3 活動先に行く途中や活動先でけがをしたら?
A3 安心して活動していただくために、「ボランティア活動保険」にご加入ください。この保険は、上野原市社会福祉協議会で加入することができます。補償内容などの詳細については、社会福祉協議会へお問い合わせください。また、ボラポ手帳の最終ページに保険加入証明のページがありますので、ご加入の手続きとともに社会福祉協議会で証明をしてもらってください。
Q4 「受入施設」とは、どのような施設のことですか?
A4 上野原市助け合いボランティア活動施設等の指定を受けた施設、民間団体等になります。ボランティア登録の際に活動できる「受入施設一覧」をお渡しいたします。
Q5 活動をするにはどうしたらよいですか?
A5 手帳と一緒にお渡しする「受入施設一覧」の活動内容等を参考に、希望する施設へ直接ご連絡ください。担当者と日程等の調整を行い、実際に活動していただくことになります。施設等とご連絡を取るにあたり、ご不明な点等がありましたら、上野原市社会福祉協議会へご連絡ください。
Q6 1スタンプにつき評価ポイントはいくつ付与されるのですか?
A6 スタンプ1つにつき、付与される評価ポイントは1ポイントです。スタンプの数=評価ポイントと考えてください。1時間の活動で1ポイント、1日につき最大2ポイントまで付与できます。
Q7 交付金の申請はどのように行うのですか?
A7 スタンプを評価ポイントに転換していただき、手帳と申請書を長寿介護課に提出していただきます。交付金の申請は、翌年度4月10日までとなりますのでご注意ください。
Q8 活動を多くすると、それだけ多くの交付金がもらえるのですか?
A8 たすけあいボラポは、指定された活動を行い手続きを行うと交付金が支払われます。ただし、交付金の上限は年度ごとに5,000円(最大50ポイント分)となっています。
Q9 上野原市外に転居した場合や途中で要介護・要支援認定を受けることになった場合、貯めたポイントはどうなりますか?
A9 交付金の申請は原則として3月からとなりますが、転居前や要介護・要支援認定を受ける前までに行った活動のポイントは、その時点までを評価ポイントに転換し、交付金申請をしていただけます。