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児童虐待相談について

ページID:0001913 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

児童虐待とは

親または親に代わる養育者が子どもに対して加えた行為で、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なったり、適切な保護や養育を行わないことをいい、反復継続して行われる特徴があります。

児童虐待の種類

身体的虐待

内容 暴力で子どもの体に傷を負わせたり、命に危険を及ぼしたりする行為をいいます。また、そのおそれがある行為をとることを言います。後遺症を残したり、死に至ることもあります。
具体的な例 殴る、蹴る、投げ落とす、などの暴力をふるう。激しく揺さぶる、逆さ吊りにする。湯をかける、やけどさせる。たばこの火を押し付ける。冬に戸外に閉め出す。

ネグレクト(養育の怠慢・拒否)

内容 子どもの養育に関心を示さなかったり、子どもの養育をどのようにすればいいのか、わからない、子どもの世話をする心理的経済的余裕がないなどの理由から、子どもの発育・発達が遅れたり、栄養失調や脱水症状などから死に至ることもあります。
具体的な例 適切な衣食住の世話をしない。身体が汚れていてもそのままにして入浴させない。子どもを家に残したまま度々外出する。家に閉じ込める(学校に行かせない)。子どもを車中に長時間放置する。病気になっても病院へ連れて行かない。

心理的虐待

内容 ひどい言葉で子どもの心を傷つけたり、無視したり、などの行為をとることで、子どもに不安やおびえなどを引き起こすことを言います。また、子どもの前で配偶者への暴力行為を行うことも心理的虐待に含まれます。
具体的な例 言葉で脅したり、脅迫したする。無視したり、極端に拒否的な態度をとる。子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。きょうだい間で極端な差別的扱いをする。子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるったり暴言を吐く。

性的虐待

内容 性的な行為や性的な関係を要求したり、性的な写真を撮らせることを言います。身体的外傷を残さないことが多いため、虐待者だけでなく、子ども自身もその虐待のことを秘密にしておこうとする傾向があります。異性への嫌悪感を植え付けるなど子どもの心身に大きな傷を残します。
具体的な例 子どもへの性行、性的暴力、性行為の強要をする。また、これらの行為をすることや子どもに性器や性交、ポルノビデオを見せる。子どもをポルノ写真の被写体にする。

児童虐待を防ぐためには

児童虐待は発生予防、早期発見、早期対応が重要です。児童虐待をなくすために、「おかしい」と感じたら、迷わず連絡(通告)をしましょう。(通告は国民の義務です。)通告者の秘密は守ります。通告者がだれかということを漏らすことはありません。子どもを虐待から守りましょう。

もし、虐待をしそうになったり、虐待をしてしまった時は、ひとりで抱え込まないで、まず、信用できる人に相談しましょう。

あなたの周りの人が子どもを虐待しているのを知ったときは、通報・相談窓口に相談しましょう。

通報・相談窓口

虐待かもと思ったら189番へお電話をしてください。
児童相談所全国共通ダイヤル

189(いちはやく)

  • 189番にかけるとお近くの児童相談所につながります。
  • 一部のIP電話からはつながりません。
  • 通話料がかかります。

その他の通報・相談窓口

  • 上野原市児童家庭相談室 電話番号 0554-62-1199
  • 子育て保健課子ども家庭担当 電話番号 0554-62-1199
  • 都留児童相談所 電話番号 0554-45-7838