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母子家庭等自立支援給付金制度について

ページID:0001524 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の母または父の職業能力の向上、雇用の安定及び就職の促進を図るため、母子家庭等自立支援給付金を支給します。

給付金の利用を希望する場合は、事前相談が必要です。受講申し込み前に必ず母子父子自立支援員に相談をしてください。

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母または父の主体的な能力開発を支援するもので、対象の教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。

対象者

ひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
  • 講座を受講することが、適職につくために必要であると認められること
  • 過去に同じ給付金の支給を受けていないこと

対象講座

雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による下記教育訓練給付の対象となる講座

  1. 一般教育訓練給付の指定講座
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座
  3. 専門実践教育訓練給付の指定講座

支給額

雇用保険制度教育訓練給付金の受給資格がない方

対象講座1、2の場合

対象講座の受講料の60%(上限20万円)、ただし支給額が1万2千円を超えない場合は対象外です。

対象講座3の場合

対象講座の受講料の60%(上限は修業年数×40万円、最大160万円)、ただし支給額が1万2千円を超えない場合は対象外です。

雇用保険制度教育訓練給付金の受給資格がある方

経費の60%に相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母または父が、就職の際に有利な資格の取得を目指して養成機関に通う場合、修業期間中の生活費の負担を軽減するために訓練促進給付金を支給して経済的な支援を行います。また、教育課程を修了した方に対しては、修了支援給付金を支給します。

対象者

ひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
  • 養成機関において1年以上(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始される方は6月以上の訓練を行う資格も対象となります。)のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれること
  • 修業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去に同じ給付金の支給を受けていないこと

対象となる資格

  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • その他、市長が特に認める資格

支給額

訓練促進給付金

市民税非課税世帯の場合は月額10万円(修学期間の最終12ヵ月は14万円)

市民税課税世帯の場合は月額7万5百円(修学期間の最終12ヵ月は11万5百円)

修了支援給付金

市民税非課税世帯の場合は5万円

市民税課税世帯の場合は2万5千円