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各種制度について

ページID:0014460 更新日:2024年3月20日更新 印刷ページ表示

長期療養児(者)の定期予防接種

長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等、特別な事情により対象期間内に定期の予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合に限り、定期の接種対象期間を過ぎた場合でも定期接種として受けることができるようになりました。
詳しくは、「長期療養により定期予防接種を受けることができない方へ」をご覧ください。

 

予防接種健康被害について

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 健康被害救済制度についての詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

接種間隔の変更について

令和2年10月1日より、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。
※新型コロナワクチンと、インフルエンザワクチン以外のワクチンの接種間隔は13日以上空けることとしています。

 
予防接種接種間隔
​第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 2020年1月27日資料より​
※ワクチンの種類について
  注射生ワクチン:麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
  経口生ワクチン:ロタウイルスワクチン など
  不活化ワクチン:ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・4種混合ワクチン・
         日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチン など

参考:ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(厚生労働省)<外部リンク>

 

原発避難者特例法に基づく予防接種

原発避難者特例法に指定された市町村の住民で住所地において予防接種を受けることが困難な方について、市では希望する定期予防接種を住民票を移していなくても予防接種を受けることができます。
市で定期予防接種を希望される場合は、子育て保健課医療保健担当までお問い合わせください。

  

石川県能登地方を震源とする地震に伴う予防接種

令和6年1月1日に石川県能登地方を震源として発生した地震のために居住地である市町村における予防接種が困難な方で、市へ一時的に居住されている場合は、市内の医療機関において定期予防接種を受けることが可能です。また、標記災害によりやむを得ず定期の予防接種の対象年齢が超えた場合でも、当該事情が消滅した後、速やかに接種した時は、原則公費となります。詳しくは子育て保健課医療保健担当までお問い合わせください。